○豊浦町バイオガスプラント設置及び管理に関する条例
平成31年2月15日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町内におけるバイオマス資源の有効活用と循環利用により、二酸化炭素等温室効果ガスの削減、産業基盤の強化及び環境保全と、再生可能エネルギーの町内における生産とその利用を図るため、豊浦町バイオガスプラント(以下「バイオガスプラント」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 バイオガスプラントの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊浦町バイオガスプラント | 豊浦町字高岡181番地1、176番地1の一部 |
(1) バイオマス資源から再生可能エネルギーのガス、電力及び熱等を生産し使用すること。
(2) 余剰電力及び余剰熱等の販売並びに使用に関すること。
(3) 液肥の再資源化による適切な供給及び使用に関すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
(使用の許可)
第4条 バイオガスプラントを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可にあたり必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) その他バイオガスプラントの管理運営上支障があるとき
(使用者の義務)
第6条 使用者は、この条例、この条例に基づく規則又は町長の指示に従わなければならない。
(業務の委託)
第7条 町長は、バイオガスプラント業務のうち、次の各号に掲げる業務を委託することができる。
(1) 施設運転管理業務
(2) 原料収集運搬業務
(3) 電力や熱等販売業務
(4) 液肥散布業務
(5) 液肥等販売業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他目的達成に必要な業務
(手数料及び使用料)
第8条 バイオマス資源の再資源化処理及び液肥散布等に係る手数料(以下「手数料」という。)並びに液肥使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とする。
2 手数料及び使用料の納付は、町長が指定する方法により納付しなければならない。
3 特別の理由があるときは、町長は、規則で定めるところにより、第1項の手数料及び使用料を減額又は減免することができる。
(損害賠償)
第9条 町長は、使用者及び業務委託を受けた者が故意又は重大な過失により施設等を毀損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。ただし、町長が使用者及び業務委託を受けた者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(検討)
3 町長は、この条例の施行の日から1年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第8条関係)
項目 | 料金 |
家畜ふん尿(乳牛)処理手数料 | 1トン当たり 500円 |
家畜ふん尿(豚)処理手数料 | 1トン当たり 1,000円 |
液肥散布手数料 | 1トン当たり 650円 |
液肥使用料 | 家畜ふん尿原料処理使用者 1トン当たり 50円 その他の者 1トン当たり 100円 |