○豊浦町手と手でつなぐ手話言語条例
平成31年3月5日
条例第4号
言語は、お互いの心を理解すること、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせないものです。
手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手の動きや体の動き、表情を使って意志を伝え合う言語であることから、ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図るものとして大切に育んできました。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことから、ろう者は生活の中で必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不安や不便さを感じてきました。
障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられた今、ろう者を含む全ての町民が安心して生活できる豊浦町を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解の促進及び普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町としての責務を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、誰もが安心して暮らせるまちを実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び普及は、ろう者とろう者以外の人々が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有していること、その権利は尊重されることを基本として、努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念に基づき、町民に対し手話への理解の促進及び普及並びに手話を使いやすい環境にするための施策を推進するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、手話に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進方針)
第5条 町は、総合的かつ計画的に施策を推進するために、障がい者基本計画及び障がい福祉計画内において、推進の方針を定め、実績の公表と見直しを行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。