○豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施形態等)

第2条 条例第2条に定める学校給食は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づき、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に定める完全給食として、原則として週5回実施する。

(学校給食の対象者)

第3条 学校給食は、次の者を対象として行う。

(1) 町立の小学校及び中学校に在学する児童、生徒及び当該学校に属する教職員

(2) 給食センターの業務に従事する職員

(3) その他町長が必要と認めた者

(学校給食予定回数の申込み)

第4条 町立学校長は、町長が指定する期日までに学校給食申込書(様式第1号)により、月毎の給食予定回数について申し込まなければならない。

2 学校は、転入、転出等により給食予定人数に変動が生ずることとなった場合は、速やかに児童生徒異動報告書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校児童・教職員 月額4,200円

(2) 中学校生徒・教職員 月額5,100円

(3) 学校給食センター職員・調理員 月額4,200円

(4) 第3条第1項第3号その他試食等 1食当たり小学校270円、中学校330円

(5) 給食の一部を提供する場合 実費相当

(6) 中学校教職員 月額5,100円

(7) 学校給食センター職員・調理員 月額4,200円

(8) 第3条第1項第3号その他試食等 1食当たり小学校270円、中学校330円

(9) 給食の一部を提供する場合 実費相当

(令4教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(学校給食費の納入)

第6条 保護者等は、前条の規定による月額の給食費を豊浦町が定める収納取扱金融機関から、毎月末日(12月は28日、3月は15日)までに当月分を納入するものとする。

(給食費の納入の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、児童又は生徒が次のいずれかに該当する場合の給食費は、日割計算による納入とする。

(1) 転入、転出又は死亡した場合

(2) 病気、事故その他の理由により欠席することを町長に学校給食欠食報告書(様式第3号)で報告済である場合

2 前項第1号の日割計算の基準日は、給食の供給を中止した日とする。

3 第1項の日割計算による給食費の額は、給食費の年間額を年間の給食予定回数で除して得た額に、当該年度に供給を受けた日数を乗じて得た額とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(学校給食の中止)

第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、学校給食の全部又は一部を中止することができる。

(1) 学校給食の実施により児童生徒の生命又は身体に重大な被害が生じるおそれがあるとき。

(2) 感染症、災害その他の理由により学校給食を安全に提供することが困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食を実施することが困難又は不適当と認められるとき。

2 前項の規定による学校給食の中止により保護者等に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。ただし、町長が理由があると認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の減免)

第9条 条例第5条の規定による学校給食費の一部の減額又は全部の免除は、災害により資力を失った場合、その他町長が特別の理由があると認める場合に行うものとする。

2 前項の規定により、減免等を受けようとするものは、豊浦町学校給食費減免申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年2月8日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月12日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)