○豊浦町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月26日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の高齢者の交通事故の減少を図ることを目的に、一般社団法人伊達地区交通安全協会(以下「交通安全協会」という。)が運転免許証の自主返納を促進するために実施する助成事業を支援するための補助金の交付に関し、豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、北海道公安委員会に全ての運転免許証の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、交通安全協会とする。

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、交通安全協会が運転免許証の自主返納を促進するために実施する運転経歴証明書の交付手数料助成事業(以下「助成事業」という。)とする。ただし、助成事業のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対する助成事業に限る。

(1) 当該助成の申込みをした日において本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(法第92条の2の規定による有効期間の末日の算定に係る誕生日の1月前から前日までの間にある当該申込みをした日において満64歳の者を含む。)

(2) 自主返納をしようとする者又は自主返納をしてから1年を経過していない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、助成事業として交通安全協会が助成し、又は助成する額の範囲内で、予算で定める額とする。

(補助金の交付方法)

第6条 交通安全協会は、補助金の交付について請求しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて請求書を町長に提出するものとする。

(1) 申請者の助成事業に係る申込み及び当該助成金の受領がわかる書類(添付書類を含む。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求書の提出を受け、当該内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で、交通安全協会に補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた交通安全協会が次の各号のいずれかに該当する場合は当該補助金の交付を取り消し、及び交通安全協会に対し補助金の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認めるとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による交付対象事業は、この要綱の施行の日以後に実施した助成事業とする。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

画像

画像画像

豊浦町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月26日 訓令第14号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第14号
令和4年6月17日 訓令第13号