○豊浦町地域密着型サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
令和元年10月29日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第033007号老健局長通知。以下、「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下、「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象者)
第2条 検査の対象者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、すべての指定事業所が本町の区域に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、2人以上の班を編成し、原則として、うち1人は係長(主査)職以上で実施するとともに、国又は北海道の指導監査部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するために定期的に実施するもの
(2) 特別検査 介護サービス事業者の指定取消処分相当事案が発生した場合に、立入検査を実施するもの
(検査方法)
第6条 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当者は、検査終了後速やかに、その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(第3号様式)により報告書を作成の上、検査担当部署の責任者に対し、報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては、前条の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
(行政上の措置等)
第9条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合は、介護サービス事業者に対して、文書で通知するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて業務管理体制の整備について(勧告)(第5号様式)により、その是正を勧告することができる。
2 前項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
(特別な処置)
第10条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令等遵守状況については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。