○豊浦町附属機関の設置に関する条例

令和2年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、町長その他の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置)

第2条 別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる附属機関を設置する。

2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関は、その規則で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関(臨時的附属機関を除く。次条において同じ。)の所掌事務は、別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(部会等)

第4条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(豊浦町特別職職員の給与等に関する条例の一部改正)

3 豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令4条例12・一部改正)

執行機関

附属機関

所掌事務

町長

豊浦町行政改革推進町民会議

行政改革大綱の策定及び推進に関して、調査及び審議すること

豊浦町指定管理者選定委員会

指定管理者の選定に関する審査をすること

豊浦町子ども・子育て支援会議

子ども・子育て支援法第77条第1項各号に関すること及び町が実施する児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策についての調査審議すること

豊浦町養護老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置について審査検討し、その結果を町長に報告すること

豊浦町予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種により健康被害を受けた場合において調査し、円滑な処理を行うこと

豊浦町民生委員推薦委員会

民生委員候補者の決定等について審議すること

豊浦町空家等対策協議会

豊浦町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関して協議すること

豊浦町介護保険等運営協議会

豊浦町介護保険条例(平成12年条例第22号)の規定に基づき、介護保険事業に関する調査審議並びに地域包括支援センター、地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所の指定及び運営(事業)評価等を行うこと

豊浦町国民健康保険病院運営検討委員会

公立病院の適切な運営と地域医療及び老健施設等との連携の在り方について審議すること

教育委員会

豊浦町教育支援委員会

学齢児童及び学齢生徒への就学支援その他の教育支援に関して審議すること

豊浦町学校運営協議会

学校の運営及び運営への必要な支援について調査及び審議し、教育委員会に意見を述べること

豊浦町教育委員会行政評価委員会

委員会が実施した事務事業について、外部の視点から評価を行い教育長に評価結果を報告すること

豊浦町附属機関の設置に関する条例

令和2年3月6日 条例第2号

(令和4年5月13日施行)