○豊浦町手話通訳者派遣事業実施要綱
令和2年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能等に係る障がいのため意思疎通を図ることに支障がある者等(以下「聴覚障がい者等」という。)の団体又は個人に手話通訳者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 手話通訳者の派遣が受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳をいう。)の交付を受けた聴覚障がい者等
(2) 前号の聴覚障がい者等を主たる構成員とする団体
(3) 町長が特に必要と認める者
(手話通訳者の登録)
第3条 手話通訳者として登録を希望する者は、豊浦町手話通訳者登録申請書(様式1)により、町長に申請するものとする。
2 手話通訳者として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 手話通訳技能認定試験の合格者
(2) 手話通訳者全国統一試験の合格者
(3) 都道府県が実施する手話通訳者養成講座において、手話通訳者として登録された者
(4) 市町村及び都道府県が実施する手話通訳者養成講座において、手話通訳者として登録された者
(5) 前各号に掲げる者と同程度であると町長が認める者
(登録事項の変更の届出)
第4条 手話通訳者は、登録事項に変更があるときは、速やかに豊浦町手話通訳者登録事項変更届(様式5)を町長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第6条 町長は、手話通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、手話通訳者の登録を取り消すものとする。
(1) 前条に規定する手話通訳者辞退届の提出があったとき
(2) 第15条に規定する責務に違反したとき
(3) その他町長が手話通訳者として不適当であると認めたとき
(派遣の要件)
第7条 手話通訳者の派遣の対象とする事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断に関すること
(2) 官公庁、学校その他の公的機関で行う手続、相談又は事業に関すること
(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関すること
(4) 聴覚障がい者等のために実施される会議、研修会に関すること
(5) 冠婚葬祭又は自治会などの地域活動に関すること
(6) その他、町長が必要と認めたもの
(1) 商業目的、営利目的としている場合
(2) 政治団体や宗教団体の行う活動の場合
(3) 公序良俗に反すると認められる場合
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が派遣を行うことが適当でないと認める場合
(派遣先の範囲)
第8条 手話通訳者の派遣先の範囲は、原則として豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町、伊達市、室蘭市とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣時間)
第9条 手話通訳者の派遣時間は、原則として、午前8時45分から午後5時30分までとし、1回あたり3時間以内とする。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。
2 派遣時間の積算は、次に掲げる活動に要する時間により行うものとし、目的地までの移動に要する時間は含めない。
(1) 通訳に係る事前打ち合わせ及び事後打ち合わせ
(2) 派遣場所における通訳
(3) その他、町長が特に必要と認める活動
(派遣の申請)
第10条 手話通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の7日前までに豊浦町手話通訳者派遣申請書(様式7)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 町長は、手話通訳者の派遣を決定したときは、手話通訳者を選定し、豊浦町手話通訳者派遣依頼書(様式9)により当該手話通訳者に依頼するものとする。
(申請者の費用負担)
第12条 手話通訳者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる手話通訳者に係る施設入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担する。
(実施報告)
第13条 手話通訳者は、業務が終了したときは、業務終了から1ヵ月以内に豊浦町手話通訳業務実施報告書(様式10)を町長に提出するものとする。
(手話通訳者に対する報償費)
第14条 町長は、前条の報告に基づき、手話通訳者に対し、次の基準により報償費を支払うものとする。また、1回の通訳に対する時間加算は2時間までとする。
基本額 | 1回2,000円 |
時間加算(派遣時間が1時間を超える場合) | 30分ごとに1,000円 |
旅費加算 | 豊浦町旅費規程に基づく額 |
(手話通訳者の責務)
第15条 手話通訳者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 聴覚障がい者等の人格と個性を尊重すること
(2) 服装、言動等について十分な配慮をすること
(3) 業務に従事するときは、豊浦町手話通訳者証(様式4)を携帯し、提示を求められた場合には、提示すること
(4) 業務を通じて、知り得た情報を正当な理由なしに第三者に提供しないこと
(5) 手話通訳技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。