○豊浦町出産育児応援臨時特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年6月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている家庭への生活支援策として、出産を控える妊婦の方が安心して出産後の育児を行えるよう、出産育児応援臨時特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者及び申請・受給権者)
第2条 給付金の給付対象者は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した者であって、同日(以下「基準日」という。)において、当町に住民登録を有するものとする。
2 申請・受給権者は、基準日において、給付対象児童と同居している保護者とする。ただし、給付対象児童の母の住所が令和2年4月28日から給付対象者の出生日まで継続して当町に住民登録を有するものに限る。
(給付額)
第3条 給付額は、給付対象児童1人につき10万円とする。
(給付申請受付期間)
第4条 給付金の申請受付期間は、令和2年6月1日から令和3年4月15日を期限とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 申請・受給権者による申請は、次の各号いずれかの方法により行う。町からの給付方法は口座振込を原則とし、申請・受給権者は申請書に受取を希望する口座の情報を記載するものとする。
(1) 郵送申請方式
申請・受給者が申請書を郵送により町に提出を行う
(2) 窓口申請方式
申請・受給者が申請書を窓口により町に提出を行う
3 申請・受給権者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証することとする。
(給付決定及び給付)
第6条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受付した場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給権者に対し給付金を給付するものとする。
(給付金の給付等に関する周知等)
第7条 町長は、本事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の実施について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請受付期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者は給付金の受給を辞退したものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和3年4月30日限り、その効力を失う。