住まいと暮らし保健・医療・福祉教育年間行事カレンダー

















豊浦町の住宅について簡易水道事業公下水道事業こせきの知識 
 
豊浦町に住宅を構える際の留意事項です。
詳しくは豊浦町役場建設課へおたずねください。
TEL:0142-83-2121


住宅をたてる時には?
確認申請を提出して確認を受ける必要があります。
構造、規模、区域によっては必要無い場合もありますので詳細は建築係にご相談下さい。
※豊浦町は都市計画区域外ですが、建築基準法第6条第1項4号区域で確認申請が必要(一部の地域はのぞく)となっています。

浄化槽を設置するときには?
既存の建物に浄化槽を設置するとき又は確認申請不要 物件に浄化槽を設置する場合は道庁への届出書が必要となります。又、確認申請が必要な場合は一緒に申請という形になりますので注意して下さい。

開発行為について
都市計画区域外における1ha以上の開発行為(主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、ならびにコンクリートプラント、ゴルフコースなど特定工作物の目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合、事前に知事の許可を受けなければなりません。

公営住宅
公営住宅法に基づき、事業主体(地方公共団体)が整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅です。
家賃は、入居者の収入や家族構成、住宅の種類、規模により決定されます。
申込み資格

1.原則として現に同居し、または同居しようとする親族がある方、婚約者のある方も申し込めます。

2.住宅に困っている方などが入居条件です。

単身住宅
単身者に対して賃貸するための住宅です。
申込み資格

1.同居家族のいない方
2.豊浦町に住所並びに勤務先を有している方(豊浦町に住所ならびに勤務先を有する予定の方も含む)
 
 
  copyright(c)2003 TOYOURA All rights reserved.