ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

医療

ホーム暮らし医療 > 重度心身障害者医療

重度心身障害者医療

重度心身障害者医療助成制度

 豊浦町では、重度心身障害者の医療費を助成しています。
 なお、平成27年4月より高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの対象者に対して自己負担額全額助成しています。

対象となる方

次のいずれかに該当する方
○身体障害者手帳1級、2級又は3級の一部(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能の障害に限る。)に該当する方
○療育手帳A級又はB級(知能指数50以下)の方
○精神保健福祉手帳1級に該当する方
ただし、次の各号に該当する方は対象となりません。
(1)生活保護を受けていないこと
(2)児童福祉法の措置により、里親に委託され、又児童福祉施設に入所している者
(3)対象者の生計を維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと

所得制限

受給者本人または生計維持者の所得が次の額を超えた場合は対象となりません。
※受給者が高校卒業(18歳年齢到達後最初の3月31日)までの期間は受給対象となります。
 
扶養親族等の数 所得金額 備 考
0人 628万7千円 ・左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき21万3千円を加算した額。

・左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養人数1人につき6万円を加算した額。
1人 653万6千円
2人 674万9千円
3人 696万2千円
4人 717万5千円
5人 738万8千円

助成の内容

○自己負担額額助成は、健康保険が適用される医療費分に限ります。
 ※入院時の食事代等の保険適用外の費用は対象外となります。
○精神障害者保健福祉手帳1級該当の方は入院時の医療費は対象外となります。
○北海道内の医療機関及び保険医療薬局等で受給者証を提示することで、助成が適用されます。

自己負担額

受給者証の左上に表示された「障初」・「老初」、「障課」・「老課」の区分により一部負担金をお支払いください。
詳細については次の表のとおりです。 

区 分
0歳~18歳
18歳以上
「障課」「老課」
町民税課税世帯
負担なし
1割
「障初」「老初」
町民税非課税世帯
負担なし
初診時
一部負担金のみ

※なお、初診時一部負担金は一般診療は580円、歯科510円、柔道整復270円となります。
※18歳到達後、最初の3月31日までの受給者については、自己負担額全額を助成します。
※次の場合、受給者証は使用できませんのでご注意願います。
(1)交通事故
(2)傷害事件など第三者行為によるもの
(3)学校内(通学を含む)でのケガ等

申請方法

○手続きに必要なもの
 健康保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
 身体障害者手帳又は療育手帳又は判定書、又は精神障害者保健福祉手帳

償還払い

  次のような場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、払い戻し(償還払い)の手続きが必要となります。
 ※北海道内の一部の医療機関で自己負担分を請求される場合がありますので、その際も同様の手続きが必要です。
(1)北海道外で受信したとき。または受給者証の提示ができなかったとき。
 ○手続きに必要なもの
  印鑑、受給者証、健康保険証、領収書、預金通帳等振込先のわかるもの
(2)補装具などを作ったとき。または健康保険証を提示できず10割負担で支払ったとき。
 ※先に加入している健康保険への給付申請手続きが必要です。
 ○手続きに必要なもの
  印鑑、受給者証、健康保険証、健康保険の療養費支給決定通知書、領収書の写し
  医師の証明書(指示書)の写し(補装具等のとき)、
預金通帳等振込先のわかるもの

各種変更等の手続き

こんなときは? 必要なもの
健康保険が変わったとき 身体障害者手帳、健康保険者証、印鑑
町内で転居した場合 受給者証、健康保険者証、印鑑
受給者証を紛失、破損したとき 健康保険者証、印鑑、(受給者証)
町外へ転出する場合 受給者証、印鑑
死亡した場合 受給者証、印鑑

受給者証の更新

更新は毎年7月に行います。
すでに申請手続きされている場合は自動更新になり、7月下旬頃に新しい受給者証を送付いたします。
なお、途中で65歳になる受給者は、有効期限が65歳の誕生日の前日までとなっておりますので、65歳になられた以降も更新を希望される場合には「後期高齢者医療」の資格取得申請及び「重度心身障害者医療」の更新申請が必要となります。

高額療養費及び附加給付金の返還について

 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また、中には附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。
 豊浦町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人に代わって豊浦町が負担しておりますの、豊浦町から委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付を受け取らせていただく場合があります。
 その際には、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに豊浦町へ返還してください。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー