ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

林業

ホーム産業農業・林業・漁業林業 > 森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

  個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに森林の土地を取得した方は、面積に関わらず届出をし
 なければなりません。
  ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている方は対象外です。

届出期間

  土地の所有者となった日から90日以内に、豊浦町に届け出をしてください。

届出事項

 ○届出書
  届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場
 所、面積とともに、土地の用途等を記載します。
 (1)森林の土地の所有者届出書(word 42KB
      ◎森林所有者届出パンフレット(PDF 286KB)
 ○添付書類
 (1)登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書 
   類の写し
 (2)森林の土地の所在を示す図面
  

 

お問い合わせ

農林課農林係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1410・1416
FAX:0142-83-2129

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー