本町通りまちなみ整備計画

3.本町通りまちづくり協定

豊浦本町通りまちなみ整備計画

3.本町通りまちづくり協定
 

第1条:目的

 この協定は、豊浦本町通り地区における「まちづくり憲章」として関係者(商店街組合員、居住者、土地・建物所有者、新規立地者、設計者・施工者・工事関係者等)のまちづくりに対する意志の統一を図り、「道道美和豊浦停車場線」の拡幅整備事業との調整に基づいた、住民主体のまちづくりを推進し、調和のとれた美しいまちなみづくりと共に、快適で暮らしやすい住環境づくりを進めることを目的とする。

第2条:基本方針

 本地区のまちづくりの推進にあたっては、以下の基本方針によるものとする。

(1)個性の尊重と一体感の創出

 各商店、事業所、住宅等の整備にあたっては、各建物それぞれの創意による個性を尊重するものとするが、地区全体の町並み整備テーマ:"しおさい通り"に基づいた豊浦らしさの演出とまちなみとしての一体感に配慮する。

(2)快適性の実現と清潔性・安全性の確保

 地域の人々に心豊かな生活を提供できるまちの実現をめざして、暮らしを支える基本的機能を重視し、四季を通じて、安全、快適に過ごせる街区空間をつくる。

(3)人へのやさしさと環境への配慮

 住んでいる人と共に、訪れる人を含めたすべての人にやさしいまちをめざし、「北海道福祉のまちづくり条例」及び「指針」に準拠すると共に、地域の豊かな自然や美しい景観をまもり、育てると共に、周辺環境、さらには地球環境にも配慮した素材、工法、技術等によって新たな魅力をつくる。

第3条:区域

 本協定の適用区域は、原則的に「道道美和豊浦停車場線」本町通り地区沿線の下記に示す区域(以下「区域」と言う)とする。ただし、必要に応じて町道沿いの市街地の範囲をも準じて適用する対象とすることができる。
適用区域

第4条:協定の締結

 この協定は、町内在住の前条に定める区域内における土地・建物所有者(共有者含む)及び借家、借地権者の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という)ただし、具体的町内移住計画を有する町外在住土地所有者については、必要に応じて町内在住に準じて協定締結に参画できるものとする。

第5条:協定の遵守

  1. この協定の趣旨と目的に賛同した協定者はこの協定を遵守し、積極的に環境整備を進めることによって、自ら、まちづくりに参画するものとする。
  2. 区域内において建築物等について新築、増改築、改修を行う場合は、「豊浦町美しいまちなみ景観づくり要綱」第3条に基づいて町が定める景観形成基準を基本として、同要綱第11条に基づく当協定においてまちなみ形成上の指針を定め、これに基づき整備を進めるものとする。

第6条:建物

(1)構造

  1. 建物の構造及び外部仕上げは、積雪寒冷及び海岸という地域条件に配慮し、十分な安全性、耐久性、防水性、防錆性を有するものとしなければならない。
  2. 建物の屋根形式は、隣地及び隣家に雪、つららによる結氷、雨水などの被害を及ぼさないように配慮した構造とすると共に、店舗部分については、正面歩道及び店舗出入り口前部分に雪、雨水などが落ちない構造としなければならない。

(2)素材

  1. 建物の外装、特に1階部分においては、極力、質感と耐久性のある自然素材の使用に努めるものとする。
  2. 内外の仕上げや外構、舗装等には、可能な範囲で地場産の素材(木材、ホタテ貝殻活用建材等)を使用するものとする。

(3)色彩

  1. 屋根の色については、本町の特徴である傾斜地形の見下ろし景観に配慮して、自然環境との調和と対比に留意した「指定色」(別途制定するものとする)とする。
  2. 建物の主要外壁の色彩は、協定区域のまちなみ及び屋根の「指定色」に調和する、落ち着いた"アースカラー"(土や木や石等の自然素材色)とし、別途定める「カラーパレット」の組み合わせに準拠するものとする。

(4)セットバック(中間領域の演出)

  1. 各建物は、道路と民地の境界線から外壁面仕上がりで0.5m以上後退させて建築するものとする。
  2. セットバック部分の路面につては、原則として、別途細則に定める地場産材(ホタテ貝殻活用材)を使用した仕上げを施すものとし、歩道部分との調和に配慮するものとする。 
  3. セットバック部分を植栽によって修景する場合は、地域の気候風土に合った品種とし、地域の"花いっぱい運動"と連携して適切な維持管理に努めるものとする。

(5)間口占有率

  1. 商店街における店舗の正面間口占有率は、原則として80%以上とする。
  2. 商店街の前面道路側には、極力、店舗を配置することとし、車庫、倉庫等を配置する場合は、まちなみの連続性に配慮するなど、景観を損なわない場合に限り認めるものとする。 
  3. 敷地にゆとりがあり、正面間口占有率を店舗建物で確保することが困難な場合には、植栽、フェンス等によって、まちなみの連続性を保つよう配慮するものとする。

第7条:看板

 店舗、事業所等の看板は、周辺のまちなみ景観や建物デザインに調和したものとし、別途定める統一様式に準拠することとする。関連して配慮すべき事項は次のとおりとする。
  1. 看板の大きさ、高さ、掲出等については「北海道屋外広告物条例」に基づくものとする。
  2. 袖看板、及び、突き出し看板は、原則として1建物に1箇所(明らかに異なる業種の複合した展舗の場合を除く)に限り、別途定める統一様式により、壁面からの突き出し1.0m以内に設置するものとし、夜間照明にも配慮する。
  3. 統一様式の中で自由度を有する板面の色彩については、基調色として原色は用いず、周辺のまちなみや建物のデザインに調和するものにする。シンボルマーク・店名ロゴ等の字体についてはアクセントカラーとして原色系のビビッドカラー(鮮明色)の使用は可とする。
  4. 看板の掲出内容は基本的には店名標示を中心とし、メーカー看板については、壁面表示に限るものとし、周辺との調和を著しく乱す巨大なものは避け、極力、小型のものを採用する。
  5. 屋上看板、テント看板、壁面看板、窓面張り紙等は原則として設置しないこととするが、統一様式看板の機能を補完して営業内容等の表示を行う等、やむを得ず設置する場合は商店街の美観を損なわないように配慮する。
  6. ネオンサインは周辺に不調和な大きさや明るさとならないように努め、夜だけでなく、昼間の見え方にも配慮する。
  7. 看板の構造は、破損、落下、落雪、雨水障害等歩行者、通行車輌に危険や不快感を及ぼさない構造とし、常に良好な維持管理に努めることとする。

第8条:付帯施設

(1)シャッター

  1. 店舗のシャッターは防犯、防災等に対する性能を備えたものを原則とするが、パイプシャッター等や色彩・デザイン等の配慮によって、閉店時にも、閉鎖感、圧迫感等を払拭するよう努めることとする。
  2. 軽量シャッターの場合はベースカラーに配慮し、店名標示、ワンポイントマーク等を入れる場合は、周辺のまちなみや建物に調和したデザインによって演出を図る。

(2)自動販売機

 自動販売機は、景観的に配慮し、極力、建物壁面に埋め込む。或いは、建物セットバック部分に設ける等の工夫をし、歩道上には設置しない。

(3)車庫

  1. 車庫については、極力、本町通り道道側に設置しないようにする。やむを得ず設ける場合は、建物に一体的に組み込むものとし、原則的には、プレファブ車庫の設置は認めない。
  2. 車庫のシャッターについては、極力、木製の引き戸、オーバードア(跳ね上げ式の戸)等とする。

(4)駐車場

 住宅敷地内や店舗前に駐車場及びカーポート等を設ける場合は、植栽や周辺に調和したフェンス、路面舗装等で修景を図り、通りや店舗内部からの景観に配慮する。

(5)設備機器等

 オイルタンク、ガスボンベ、空調室外機、排気孔、煙突、電気・水道等のメーター類等は、極力道路側から見えない位置に設置する。やむを得ず設ける場合は、前面道路側に露出しないように目隠しするなど景観的に配慮する。

(6)散水栓

 建物、前庭及び前面道路を清掃管理し、植栽の維持管理のために、原則として、1建物に1個所の屋外散水栓を設ける。

(7)塀・(フェンス)等

 塀・フェンス等を設置する場合は、まちなみの連続性や周辺環境に配慮した素材・色彩・高さ等とする。

お問い合わせ

まちなみ整備室まちなみ整備係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129

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