高齢者

豊浦町の介護保険料

介護保険の財源

・介護保険の財源は、半分が40歳以上の方が納める介護保険料で残り半分は国・北海道・豊浦町でそれぞれ負担します。
・65歳以上の方の介護保険料は、町が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められ、介護サービスに必要な費用のうち23%分を1人あたりいくら負担する必要があるのかを計算して決定しています。
・皆さんが納める介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。
 

 令和3年度からの介護保険料

 介護保険法に基づく3年に1度の保険料の見直しに伴い、令和3年度から新しい所得段階別保険料が適用されます。各所得段階区分および年間保険料額につきましては次のとおりです。
 

豊浦町の所得段階別保険料(第8期保険料:令和3年度~令和5年度)

豊浦町介護保険料段階表
段階 世帯の状況 本人の所得状況等 保険料年額
第1段階   ・生活保護受給者の方 23,700円
世帯員全員が町民税非課税の場合 ・老齢福祉年金受給者の方
合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方
第2段階 合計所得と課税年金収入の合計が80万円を超え120万円以下の方 39,600円
第3段階 合計所得と課税年金収入の合計が120万円を超える方 55,400円
第4段階 世帯員に町民税課税の方がいる場合 本人が町民税非課税の方 合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 71,200円
第5段階 合計所得と課税年金収入の合計が80万円を超える方 79,200円
第6段階 本人が町民税課税の方 合計所得が120万円未満の方 95,000円
第7段階 合計所得が120万円以上210万円未満の方 102,900円
第8段階 合計所得が210万円以上320万円未満の方 118,800円
第9段階 合計所得が320万円以上の方 134,600円

介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、年金から引かれる特別徴収と、納付書で窓口等で現金で納める普通徴収があります。
特別徴収 年金の額が年額18万円以上の方
原則、老齢年金・遺族年金・障がい者年金等から、自動的に介護保険料が天引きされます。
普通徴収 年金の額が年額18万円以下の方
送付された納入通知書により、現金で窓口等で納めます。

 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。
    年度の途中で65歳以上になった場合
    他の市町村から転入した場合
    年度の途中で年金の受給が始まった場合
    収入申告のやり直し等で、保険料の段階が変更になった場合
    年金が一時差し止めになった場合
 

死亡や転出等による還付

被保険者の方が亡くなられた場合、年金から特別徴収された介護保険料について、過誤納金が発生した際には、相続人の方へ口座振り込みにより還付いたします。
 また、被保険者が町外へ転出、誤納付等により過誤納金が発生した場合は、被保険者本人へ還付いたします。
 後日、ご本人又は介護保険資格喪失届出人宛てに還付決定通知書をお送りいたします。

減免について

豊浦町介護保険条例第9条により、下記の項目に該当する方は介護保険料の減免措置が受けられます。

(1)本人又は世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害によ り、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2)本人の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な損害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3)本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4)本人の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

介護保険料を滞納すると

災害など、特別な事情がなく滞納が続く場合、未納期間に応じて利用者負担が引き上げられるなどの措置がとられます。介護保険料は必ず納期内にお納めください。

なお、納期内に納付が困難な場合は、分割して納付することも可能ですのでお早めにご相談ください。


 

お問い合わせ

総合保健福祉施設 保険福祉係
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-82-3843
FAX:0142-83-2477

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