子育て

認可外保育施設等利用料助成事業について

 本町では、保育を必要とする児童のうち、認可保育施設に入所できず、やむを得ず認可外保育施設等(児童福祉法第59条の2項第1項の規定に基づく届出がされているものに限る)に入所している児童の保育に要する経費負担を軽減し、待機児童の発生抑止及び解消を図るため、該当児童の保護者に対し利用料を助成する「認可外保育施設等利用料助成事業」を実施しています。
 下記の内容をご確認いただき、該当となる場合は申請の手続きをされますようお知らせいたします。

対象者

  保護者が月48時間以上の就労等により保育が必要とし、認可外保育施設等を利用している児童がおり、
 かつ、本町に住所を有しており、保護者と児童が同一の住所を有している保護者。

補助額

   3歳以上就学前 … 子どものための施設等利用給付限度額(月額37,000円)を超えた額
   0歳~2歳(非課税世帯) … 子どものための施設等利用給付限度額(月額42,000円)を超えた額
   0歳~2歳(課税世帯) … 認可保育施設に入所した場合の保育料との差額

申請方法

  次の書類を添えて申請してください。
   豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給申請書兼請求書(初回分)(様式第1号の1)(PDF
   豊浦町認可外保育施設等利用料助成金支給申請書兼請求書(2回目以降分)(様式第1号の2)(PDF
   通所証明兼領収確認証明書(様式第1号の3)         (PDF
   就労証明書(様式第2号)その他保育に欠けることを証する書類 (PDF
  ※2回目以降分の申請で④に変更がない場合は、②③のみ添えて申請してください。
  

注意点 

   助成金は年度毎に助成しています。3月分の申請については4月末までに申請してください。
    5月以降にそれ以前の申請をすることは原則出来ませんのでご注意ください。

お問い合わせ

町民課子育て支援係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1405
FAX:0142-83-2129

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