○豊浦町議会会議規則

昭和41年2月7日

議会規則第1号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席等の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3 議員は、議員活動ができない事由が生じたときは、その旨を議長に届け出なければならない。また、議員活動ができることとなったときも同様とする。ただし、当該事由が次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害等

(2) 議会活動に係る事故による療養等として議長が特に認めたもの

(平22議会規則2・平25議会規則1・平27議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、通年とし、会期の初日に議会の議決で決める。

2 会期は、招集の日から起算する。

(平22議会規則1・一部改正)

(会期中の休会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で休会することができる。

(平22議会規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(平22議会規則2・旧第8条繰上)

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員1人以上から、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は号鈴で報ずる。

(平22議会規則2・旧第9条繰上)

(休会)

第9条 日曜日及び休日は休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。

(平22議会規則2・旧第10条繰上)

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が、開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について、発言することができない。

(平22議会規則2・旧第11条繰上)

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(平22議会規則2・旧第12条繰上)

(出席催告)

第12条 法第113条((定足数))の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所((別に宿所又は連絡所の届け出をした者については、当該届け出の宿所又は連絡所))に文書又は口頭をもつて行う。

(平22議会規則2・旧第13条繰上)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を具え、理由を付け法第112条((議員の議案提出権))第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第14条繰上)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(平22議会規則2・旧第15条繰上)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(平22議会規則2・旧第16条繰上)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2((修正の動議))の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第17条繰上)

(先決動議の措置)

第17条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第18条繰上)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(平22議会規則2・旧第19条繰上)

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ、議員に配付する。ただし、やむを得ないときは議長が、これを報告して配付にかえることができる。

(平22議会規則2・旧第20条繰上)

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(平22議会規則2・旧第21条繰上)

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して、会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(平22議会規則2・旧第22条繰上)

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(平22議会規則2・旧第23条繰上)

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事を終らない場合でも、議長が、必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

(平22議会規則2・旧第24条繰上)

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは議長は、その旨を宣告する。

(平22議会規則2・旧第25条繰上)

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は選挙に加わることができない。

(平22議会規則2・旧第26条繰上)

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条((選挙の宣告))の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ出席議員数を報告する。

(平22議会規則2・旧第27条繰上・一部改正)

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(平22議会規則2・旧第28条繰上)

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票するものとする。

(平22議会規則2・旧第29条繰上)

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は投票することができない。

(平22議会規則2・旧第30条繰上)

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は議長が、議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(平22議会規則2・旧第31条繰上)

(選挙の結果報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(平22議会規則2・旧第32条繰上)

(選挙に関する疑義)

第31条の2 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第32条の2繰上)

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類ともにこれを保存しなければならない。

(平22議会規則2・旧第33条繰上)

第5章 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(平22議会規則2・旧第34条繰上)

(一括議題)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員の1人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第35条繰上)

(議案等の朗読)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(平22議会規則2・旧第36条繰上)

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(平22議会規則2・旧第37条繰上)

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、第72条((委員会報告書))の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(平22議会規則2・旧第38条繰上・一部改正)

(委員長及び少数意見の報告)

第38条 委員会が審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長が、その経過及び結果を報告し、ついで少数意見者で第71条((少数意見の留保))第2項の手続きを行つた者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(平22議会規則2・旧第39条繰上・一部改正)

(修正案の説明)

第39条 提出者の説明又は委員の報告若しくは、少数意見の報告が終つたときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(平22議会規則2・旧第40条繰上)

(委員長報告等に対する質疑)

第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(平22議会規則2・旧第41条繰上)

(討論及び表決)

第41条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(平22議会規則2・旧第42条繰上)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字等、その他の整理を議長に委任することができる。

(平22議会規則2・旧第43条繰上)

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条((付託事件を議題とする時期))の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(平22議会規則2・旧第44条繰上・一部改正)

(委員会の中間報告)

第43条の2 議会は、委員会の審査、又は調査中の事件について特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

(平22議会規則2・旧第44条の2繰上)

(再審査のための再付託)

第44条 委員会の審査又は調査を経て、報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(平22議会規則2・旧第45条繰上)

(議事の継続)

第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(平22議会規則2・旧第46条繰上)

第6章 発言

(発言の許可等)

第46条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(平22議会規則2・旧第47条繰上)

(発言の要求)

第47条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して、発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(平22議会規則2・旧第48条繰上)

(討論の方法)

第48条 討論について、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく、交互に指名して発言させなければならない。

(平22議会規則2・旧第49条繰上)

(議長の発言討論)

第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終つた後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(平22議会規則2・旧第50条繰上)

(発言内容の制限)

第50条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又は、その範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(平22議会規則2・旧第51条繰上)

(質疑の回数)

第51条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平22議会規則2・旧第52条繰上)

(発言時間の制限)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第53条繰上)

(議事進行に関する発言)

第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平22議会規則2・旧第54条繰上)

(発言の継続)

第54条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平22議会規則2・旧第55条繰上)

(質疑又は討論の終結)

第55条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときには、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第56条繰上)

(選挙及び表決時の発言制限)

第56条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平22議会規則2・旧第57条繰上)

(一般質問)

第57条 議員は、町のー般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 過去1年以内に質問した事項については、第1項に定める質問とは別に、議長の許可を得て追跡質問することができる。

4 前項の追跡質問については、第2項の規定を準用する。

(平22議会規則2・旧第58条繰上、平25議会規則1・一部改正)

(緊急質間等)

第58条 質間が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質間がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平22議会規則2・旧第59条繰上)

(準用規定)

第59条 質問については、第51条((質疑の回数))及び第55条((質疑又は討論の終結))第1項の規定を準用する。

(平22議会規則2・旧第60条繰上・一部改正)

(発言の取消又は訂正)

第60条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平22議会規則2・旧第61条繰上)

第7章 委員会

(議長への通知)

第61条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平22議会規則2・旧第62条繰上)

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(平22議会規則2・旧第63条繰上)

(委員の発言)

第63条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(平22議会規則2・旧第64条繰上)

(委員外議員の発言)

第64条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(平22議会規則2・旧第65条繰上)

(委員の議案修正)

第65条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第66条繰上)

(連合審査会)

第66条 委員会は、審査又は調査のため、必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(平22議会規則2・旧第67条繰上)

(分科会又は小委員会)

第67条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平22議会規則2・追加)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第68条 委員会は、法第100条((調査権))の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第69条 常任委員会は、その所管に属する事務について、調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第70条 委員会は、審査又は調査のため、委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(少数意見の留保)

第71条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席議員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第72条繰上)

(委員会報告書)

第72条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第73条繰上)

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第73条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(平22議会規則2・旧第74条繰上)

(不在議員)

第74条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(平22議会規則2・旧第75条繰上)

(条件の禁止)

第75条 表決には、条件を付けることができない。

(平22議会規則2・旧第76条繰上)

(起立による表決)

第76条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立させ起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平22議会規則2・旧第77条繰上)

(投票による表決)

第77条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平22議会規則2・旧第78条繰上)

(記名及び無記名投票)

第78条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は、○、否とする者は、×と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(平22議会規則2・旧第79条繰上)

(白票の取扱)

第79条 投票による、表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平22議会規則2・旧第80条繰上)

(選挙規定の準用)

第80条 投票を行う場合には、第26条((議場の出入口閉鎖))第27条((投票用紙の配付及び投票箱の点検))第28条((投票))第29条((投票の終了))第30条((開票及び投票の効力))第31条((選挙結果の報告))第1項、第31条の2((選挙に関する疑義))及び第32条((選挙関係書類の保存))の規定を準用する。

(平22議会規則2・旧第81条繰上・一部改正)

(表決の訂正)

第81条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平22議会規則2・旧第82条繰上)

(簡易表決)

第82条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平22議会規則2・旧第83条繰上)

(表決の順序)

第83条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長は表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について、出席議員1人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平22議会規則2・旧第84条繰上)

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第84条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 議長が受理した請願で、末だ会議に付されていないものを、請願者が取り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。

(平22議会規則2・旧第85条繰上、令4議会規則1・一部改正)

(請願の紹介の取り消し)

第84条の2 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となる前においては議会の承認を得なければならない。

2 前項の取り消しの申し出は、文書によらなければならない。

(平22議会規則2・旧第85条の2繰上)

(請願文書表の作成及び配布)

第85条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書には請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(平22議会規則2・旧第86条繰上)

(請願の委員会付託)

第86条 議長は、第36条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会に付託する。ただし、会議に付した請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平22議会規則2・旧第87条繰上・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第87条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(平22議会規則2・旧第88条繰上)

(請願の審査報告)

第88条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により、意見を付け、議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(平22議会規則2・旧第89条繰上)

(陳情書等の処理)

第89条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(平22議会規則2・旧第90条繰上)

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第90条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平22議会規則2・旧第91条繰上)

(秘密の保持)

第91条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

(平22議会規則2・旧第92条繰上)

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第92条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平22議会規則2・旧第93条繰上)

(議員の辞職)

第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(平22議会規則2・旧第94条繰上)

(資格決定の要求)

第94条 法第127条((失職及び資格決定))第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2((議員の兼業禁止))の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平22議会規則2・旧第95条繰上)

(資格決定の審査)

第95条 前条の要求については、議会は、第36条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

(平22議会規則2・旧第96条繰上・一部改正)

第12章 規律

(品位の尊重)

第96条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平22議会規則2・旧第97条繰上)

(携帯品)

第97条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音器の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気、その他の理由により、議長の許可を得たときはその限りでない。

(平22議会規則2・旧第98条繰上)

(議事妨害の禁止)

第98条 何人も、会議中は、みだりに発言したり、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平22議会規則2・旧第99条繰上)

(離席)

第99条 議員は、会議中、みだりに議席を離れてはならない。

(平22議会規則2・旧第100条繰上)

(禁煙)

第100条 何人も議場に於て喫煙してはならない。

(平22議会規則2・旧第101条繰上)

(新聞等の閲読禁止)

第101条 何人も会議中は、参考にするもののほか、新聞紙又は書籍を閲読してはならない。

(平22議会規則2・旧第102条繰上)

(許可のない登壇の禁止)

第102条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(平22議会規則2・旧第103条繰上)

(議長の秩序保持権)

第103条 法又はこの規則に定めるもののほか規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第104条繰上)

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第104条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた翌日までに提出しなければならない。ただし、第91条((秘密の保持))第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(平22議会規則2・旧第105条繰上・一部改正)

(懲罰の審査)

第105条 懲罰については、議会は、第36条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第1項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

(平22議会規則2・旧第106条繰上・一部改正)

(戒告又は陳謝の方法)

第106条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(平22議会規則2・旧第107条繰上)

(出席停止の期間)

第107条 出席停止は、会期を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された者についてその期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平22議会規則2・旧第108条繰上)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第108条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平22議会規則2・旧第109条繰上)

(懲罰の宣告)

第109条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平22議会規則2・旧第110条繰上)

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第110条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(平22議会規則2・旧第111条繰上)

(会議録に掲載しない事項)

第111条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条((発言の取消又は訂正))の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平22議会規則2・旧第112条繰上・一部改正)

(会議録署名議員)

第112条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平22議会規則2・旧第113条繰上)

第15章 全員協議会

(全員協議会)

第113条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平22議会規則2・旧第114条繰上)

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第114条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平22議会規則2・旧第115条繰上)

第17章 補則

(会議規則の疑義)

第115条 この規則の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

(平22議会規則2・旧第116条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(従来の会議規則の廃止)

2 豊浦町議会会議規則(昭和31年議会規則第1号)は、廃止する。

(昭和49年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年10月12日議会規則第1号)

この規則は、昭和51年11月15日から施行する。

(昭和56年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月18日規則第4号)

この規則は、平成3年6月18日から施行する。

(平成4年3月5日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日議会規則第1号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年6月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日議会規則第1号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成22年12月21日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日議会規則第1号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

豊浦町議会会議規則

昭和41年2月7日 議会規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年2月7日 議会規則第1号
昭和49年3月31日 規則第2号
昭和51年10月12日 議会規則第1号
昭和56年6月26日 規則第6号
平成3年6月18日 規則第4号
平成4年3月5日 規則第1号
平成4年12月18日 規則第7号
平成7年12月25日 規則第10号
平成12年6月30日 議会規則第1号
平成14年6月26日 議会規則第1号
平成19年3月2日 議会規則第1号
平成20年9月19日 議会規則第1号
平成22年11月19日 議会規則第1号
平成22年12月21日 議会規則第2号
平成25年6月17日 議会規則第1号
平成27年8月21日 議会規則第1号
令和4年6月17日 議会規則第1号