○豊浦町議会委員会条例

昭和41年2月7日

条例第1号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会(5人)

1 総務課の所管に属する事項

2 選挙管理委員会の所管に属する事項

3 公平委員会の所管に属する事項

4 監査委員の所管に属する事項

5 出納課の所管に属する事項

6 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

7 政策財政課の所管に属する事項

8 町民課の所管に属する事項

9 国民健康保険病院の所管に属する事項

10 総合保健福祉施設の所管に属する事項

11 教育委員会の所管に属する事項

12 他の常任委員会に属さない事項

(2) 産業建設常任委員会(5人)

1 農林課の所管に属する事項

2 水産商工観光課の所管に属する事項

3 農業委員会の所管に属する事項

4 建設課の所管に関する事項

(3) 広報広聴常任委員会(8人)

1 議会広報誌の編集及び発行に関する事項

2 議会広報・広聴の実施に関する事項

3 議会広報・広聴の調査及び研究に関する事項

4 議会報告会及び議会懇談会、議会懇話会の企画並びに実施に関する事項

(平22条例13・平25条例20・平29条例15・令2条例33・令4条例18・令5条例2・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。

2 任期満了による常任委員の改選は任期満了の日前に行うことが出来る。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22条例15・平25条例20・一部改正)

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は5人とする。

3 議会運営委員の任期は、2年とする。

(平22条例13・平22条例15・平25条例20・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要ある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

第4条の2 議員の資格決定の要求、又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会、又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 前項の委員会の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて選任する。ただし、休会中においては、議長が選任することができる。

2 議長は、常任委員、議会運営委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、休会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員、議会運営委員の任期は、第3条(常任委員、議会運営委員の任期)第3項の例による。

(平25条例20・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長が、ともにないときは、議長が委員の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整埋し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(令2条例33・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。)

(平22条例13・一部改正)

(自由討議及び反問)

第13条 委員会は、調査又は審査をするときは、委員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。

2 常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、委員からの質疑に対して、委員長の許可を得て反問することができる。

(平22条例13・追加)

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平22条例13・旧第13条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(平22条例13・旧第14条繰下)

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平22条例13・旧第15条繰下)

(秘密会)

第17条 委員会は、議決により秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(平22条例13・旧第16条繰下)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者、又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平22条例13・旧第17条繰下)

第19条 削除

(平22条例13・旧第18条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)豊浦町議会会議規則(昭和41年議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平22条例13・旧第19条繰下)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件、その他必要な事項を公示する。

(平22条例13・旧第20条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、委員会に申し出なければならない。

(平22条例13・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に片寄らないように公述人を選ばなければならない。

(平22条例13・旧第22条繰下)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平22条例13・旧第23条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平22条例13・旧第24条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(平22条例13・旧第25条繰下)

第4章 参考人

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平22条例13・旧第25条の2繰下・一部改正)

第5章 記録

(記録)

第27条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平22条例13・旧第26条繰下)

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平22条例13・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 豊浦町議会委員会条例(昭和31年豊浦町条例第24号)は廃止する。

(昭和49年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年10月12日条例第25号)

この条例は、昭和51年11月15日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第27号)

この条例は、昭和55年11月15日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第18号)

この条例は、昭和59年11月22日から施行する。

(平成3年6月18日条例第9号)

この条例は、平成3年6月18日から施行する。

(平成4年12月18日第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第36号)

この条例は、平成12年11月15日から施行する。

(平成16年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年5月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日条例第18号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊浦町議会委員会条例

昭和41年2月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年2月7日 条例第1号
昭和49年3月31日 条例第10号
昭和51年10月12日 条例第25号
昭和55年10月2日 条例第27号
昭和56年6月26日 条例第17号
昭和59年12月1日 条例第18号
平成3年6月18日 条例第9号
平成4年12月18日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第30号
平成12年6月28日 条例第36号
平成16年6月17日 条例第33号
平成19年3月2日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第13号
平成22年12月21日 条例第15号
平成25年6月14日 条例第20号
平成29年5月12日 条例第15号
令和2年12月11日 条例第33号
令和4年5月23日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第2号