○豊浦町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和59年9月27日

条例第14号

(設置)

第1条 豊浦町議会議員及び豊浦町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、豊浦町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減小)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和59年9月27日 条例第14号

(昭和59年9月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年9月27日 条例第14号