○豊浦町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年1月24日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 町民課長

第3順位 建設課長

第4順位 農林課長

第5順位 水産商工観光課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第1条第1項第1号及び第2条第1項第1号の改正規定は、昭和61年5月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

豊浦町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年1月24日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年1月24日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成3年4月19日 規則第3号
平成6年6月1日 規則第1号
平成9年3月24日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第5号
平成26年4月21日 規則第7号
平成30年5月24日 規則第17号
令和4年6月1日 規則第12号