○豊浦町地域自治振興補助金交付規則

昭和51年3月25日

規則第1号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町内の自主活動の推進と地域の自治振興助長を図るため補助金を交付することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 連合会 全町における各自治会が組織する連合会をいう。

(2) 運営費 連合会及び自治会の運営に要する経費(以下「運営費」という。)をいう。

(補助金)

第3条 町長は、この規則の定めるところにより、各自治会及び連合会(以下「自治会」という。)の円滑な運営を図るため自治会連合会に対して補助金を交付するものとする。

(補助金交付申請)

第4条 自治会連合会長は、補助金交付(及び概算払)申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 事業収支予算書及び補助金交付申請額算出調書(別記第2号様式)

(2) 事業計画(実績)(別記第3号様式)

(平31規則17・一部改正)

(補助金交付決定通知)

第5条 前条の規定により、補助金交付(及び概算払)申請書の提出があつた場合は、町長は内容を審査の上、速やかに補助金の交付の決定をし、補助金交付(及び概算払)決定通知書(別記第4号様式)及び(概算払用)補助指令書(別記第5号様式)により自治会連合会に通知し、予算の範囲で補助金を交付するものとする。

(平31規則17・一部改正)

(交付決定前の事前着手)

第6条 自治会連合会は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、補助金等事業事前着手届(別記第6号様式)を町長に提出したときは、この限りでない。

(平31規則17・追加)

(事業内容の変更)

第7条 自治会連合会は、補助金の交付の決定の通知を受けた事業内容を変更しようとする場合は、補助金変更承認申請書(別記第7号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査した上で、補助事業等変更承認通知書(別記第8号様式)及び変更指令書(別記第9号様式)により補助金決定団体に通知するものとする。

(平31規則17・追加)

(報告義務)

第8条 第5条により補助金の交付を受けた自治会連合会は、補助金事業等実績報告書(別記第10号様式)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書及び補助金精算書(別記第11号様式)

(2) 事業計画(実績)(別記第3号様式)

(平31規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自治会連合会に通知するものとする。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めたときは、この通知を省略することができる。

(平31規則17・追加)

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

2 自治会連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(平31規則17・追加)

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で、一括又は分割して概算払をすることができる。

2 自治会連合会は、補助金の概算払を受けようとするときは補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、第4条の補助金交付(及び概算払)申請書(別記第1号様式)をもって提出したものとみなす。

3 町長は前項の申請に基づき概算払することを決定したときは、自治会連合会に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、第5条の決定通知をもって通知したものとみなす。

4 自治会連合会は、概算払の交付を受けようとするときは、前項の通知を受けた後において、前条の補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(平31規則17・追加)

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消しすることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他補助金を交付することが適当でないと認められる事実があつたとき。

(平31規則17・旧第7条繰下・一部改正、令2規則16・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(別記第13号様式)により、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(別記第13号様式)により、その返還を命ずるものとする。

(令2規則16・追加)

(その他)

第14条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に町長が定める。

(平31規則17・旧第8条繰下、令2規則16・旧第13条繰下)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(平31規則17・全改、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・全改)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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(平31規則17・追加、令4規則13・一部改正)

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豊浦町地域自治振興補助金交付規則

昭和51年3月25日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)