○豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会規則

平成9年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会条例(昭和43年条例第22号)第8条に基づき、豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(令5規則1・一部改正)

(部会)

第2条 部会は、必要に応じ置くことができる。

2 部会の構成員は、審議会で協議して定める。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する部員の互選により定める。

4 部会は、当該部会長が招集する。

5 副部会長は、部員のうちから部会長が指名する。

6 部会は、調査審議にあたって必要と認めるときは、専門知識を有する者の意見を聴くことができる。

7 部会長は、審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

(平28規則10・令5規則1・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令5規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町総合計画及び総合戦略策定審議会規則

平成9年3月24日 規則第3号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月24日 規則第3号
平成28年11月24日 規則第10号
令和5年3月7日 規則第1号