○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年4月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の合理化及能率化を図るため文書の左横書きを実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし条例、規則、その他特に縦書きを要すると認められるものについてはこの限りでない。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和36年5月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 この訓令に定めるもののほか文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年4月12日 訓令第1号

(昭和36年4月12日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月12日 訓令第1号