○文書の左横書き実施要領
昭和36年4月12日
公布
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
第1 趣旨
この要領は、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年豊浦町訓令第1号)第4条の規定により、文書の左書きを実施するために必要な事項を定めるものとする。
第2 実施の範囲
左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。
1 条例及び規則(様式の部分を除く。)
2 議案(予算及び決算に関するものを除く。)
3 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
4 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
5 その他縦書きを適当と認めるもの
第3 実施の時期
文書の左横書きは、昭和36年5月1日から実施する。
第4 文書の書き方
左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。
第5 縦書き文書の起案及び浄書の方法
第2各号の規定により縦書きとされる文書の起案及び浄書の方法については別紙2「縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領」による。
第6 用紙の規格等
1 規格
用紙は、日本標準規格によるA4判(209mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 用い方
原則としてA4判は縦長にして用いる。
第7 文書のとじ方
左横書き文書は、原則として左とじとする。(第1図参照)ただし特別の場合は次の例による。
1 左横書き文書と縦書き文書とをとじ込む場合
(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書文書とは左とじとする。(第2図参照)
(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。(第3図参照)
第1図 | A4判用紙を用いた場合 |
第2図 | 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書の場合 |
第3図 | 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書の場合 |
2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もつとも適当と思われる方法でとじてさしつかえない。
第8 経過措置
1 現行の訓令その他例規的な告示、要綱等の一部改正は、縦書きで行ない、全部改正のときに左横書きとする。
2 従来の縦書き用の起案用紙及びけいし類は、手持残量のある間左横書きに使用することができる書き方及びとじ方は左の例による。
(1) 左横書きの場合 | (2) 縦書きの場合 |
3 1件の文書については、左横書き用の用紙と従来の縦書き用の用紙とは併用して使用しないこととする。
4 左横書き用の起案用紙に従来の継続文書をとじる場合は従来の継続文書を背中あわせとし、左とじとする。
5 従来の簿冊、伝票類等で左横書きに利用できるものは、当分の間使用することができる。
6 昭和36年4月30日以前に縦書として起案された文書であつても左横書きの実施範囲に属するものを同年5月1日以降の日づけで実施する場合は、左横書きに浄書して発送するものとする。
附則(平成14年1月28日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成14年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現にこの要領による改正前の要領の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この要領による改正後の要領の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
別紙1
左横書き文書の書き方
第1 文書の書き方
左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
1 横書きに合わないことばは、次のように言い替える。
(例) 右のことについて→このことについて
右のとおり→以上のとおり、上記のとおり
左のとおり→次のとおり
左記のとおり→次のとおり、下記のとおり
左の理由により→次の理由により
2 ふりがなのつけ方
漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につける。
3 数字の書き方
(1) アラビア数字
数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし年号、文書番号、電話番号などの特別なものは、区切りをつけない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
小数 0.123 分数又は2分の1
帯分数
ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 昭和36年4月1日 | 8時30分 | 8時間30分 |
省略する場合 | 昭和36.4.1又は昭36.4.1 | 札幌着 8.30 |
|
(2) 漢数字の用い方
漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞
(例) 三笠市、四国、九州、二重橋
イ 概数を示す語
(例) 二・三割、四・五日 数十人
ウ 数量的な感じのうすい語
漢数字を含めて熟語をなしていることばであつて、その漢数字が一定の数量をあらわす意味に使われていないもの
(例) 一般、一部分、四分五裂、八方美人
エ 慣用的な語「ひとつ」、「ふたつ」、「みつつ」などと読む場合
(例) 一休み(ひとやすみ)、二間(ふたま)続き、三月(みつき)
オ 万以上の数の単位として用いる場合
(例) 100万 2,000億 1億2,345万
カ 金額等を表示する場合において「単位(千円)」のように用いる場合
4 符号の用い方
符号は、次の例による。
(1) くぎり符号
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
「,」 | コンマ | 数字の3位区切りに用いる | 2,345 1,234,567 |
「.」 | ピリオド | 単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる | 1.25円 0.05 昭和36.4.1 |
「・」 | なかてん | 外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。 | トーマス・エジソン、さけ・ます漁業 |
「~」 | なみがた | 「・・・・・・・・・・・・・・・から・・・・・・・・・・・・・・・まで」を示す場合に用いる | 札幌~東京第1号~第10号 |
「―」 | ダツシユ | 語句の言い替え、説明等に用い、また、丁目番地などを省略する場合に用いる。 | 信号灯 赤―止まれ 青―進め 旭町2―1 (2丁目1番地) |
「:」 | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる | 注:・・・・・・・・・・・・電話:札幌5―911 |
「〃」 | のの字書き | 表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示等及び金額には用いない。 | 豊浦町字幸町 〃 |
「々」 | くりかえし符号 | 同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない。「く」・「ゝ」は用いない。 | 人々、種々民主主義事務所所在地 |
ヽ | 傍点 | 語句の上につける | そ菜かん詰 |
― | 傍線 | 語句の下につける | 能率的である |
なお、句とう点の「。」及び「、」その他「「 」」(かぎかつこ)、「( )」かつこ)の用い方は縦書き文書の場合と同様である。
(2) 見出し符号
ア 見出し符号は、項目を細別するときは、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。
イ 見出し符号は、句とう点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。
第2 文書の書き方
文書の書式は、次のとおりとする。
1 一般的事項
(1) 文書番号
ア 一般文書の文書記号番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し終りは1字分あける。
イ 令達文書(訓令、訓、内訓、予算令達、告示、達及び指令)の令達番号は用紙の左上第1字めから書き出し、用紙の中央にくるようにする。
(2) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字分あけて書く。
(3) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは行を改めない。
(4) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」「理由」などは、用紙の中央に書く。
(5) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分かけて押すようにし、押したあと1字分あくようにする。
(6) 契印は、原議の上部欄外と施行文書の中央上部とにかけて押す。
2 書式例
左横書き文書の書式例は別紙3のとおりとする。
別紙2
縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領
縦書文書の種類 | 具体的要領 | 備考 |
条例、規則及び議案 | 1 本文案及びその浄書は縦書きとする。 2 伺文、起案理由、参考資料等は、左横書きとする。 3 様式は左横書きとする。 | 町政だよりに登載する場合は縦書きとする。 |
1 本文案(当該様式)は縦書きとする。 2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。 | 本文を浄書するときはなるべく左に余白を残すようにする。 | |
その他縦書きを適当と認めるもの | 1 本文案及びその浄書は、縦書きとする。 2 伺文、送付のための通知文等は左横書きとする。 |
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縦書きで制定されている訓令その他例規的な告示、要綱等 | 1 一部改正の場合の本文は縦書きとする。 2 施行通知文、伺文、改正理由、通知文等は、左横書きとする。 | 1 全部改正の場合は、左横書きとする。 2 要綱等を浄書するときはなるべく左に余白を残すようにする。 |
(令元規則12・一部改正)