○豊浦町公印規則
昭和54年6月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 豊浦町における公印の作成及び取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、庁印及び職印を総称する。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、次項に定める以外の公印をいう。
3 専用公印は、証明、許可その他特定の用途に専用するために課に備え置く町の庁印又は町長若しくは町長職務代理者の職印をいう。
(平23規則8・一部改正)
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管場所及び使用区分は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の形式)
第5条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に町の名称又は職名を明瞭な字体をもつて浮き彫りにするものとする。この場合において、当該名称又は職名のほかに、「印」又は「之印」を加えて彫刻することができる。
2 前項に定めるほか、専用公印にあつてはその専用する用途を表示する文字を加えて彫刻するものとする。
(公印の印材)
第6条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐蝕しない硬質のものを使用しなければならない。
(専用公印の形式等の特例)
第7条 専用公印であつて、前2条の規定によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず、特別の形式又は寸法によることができる。
(公印の管理)
第8条 公印の保管及び使用の責任者として、公印を管理する者(以下「公印管理者」という。)を置く。
2 公印管理者は、別表に定める保管場所の長とする。
3 公印管理者は、必要と認めるときは所属職員のうちから公印取扱者を指定して、その職及び氏名等を別紙通知書(様式第1号)にて総務課長に通知し、公印の使用保管その他公印に関する事務を行うものとする。
4 公印管理者は、前項の規定により、公印取扱者を指定又は変更したときは、速やかにその職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(総務課長の職務)
第9条 総務課長は、次の各号に掲げる事務を行うほか、公印に関する事務を総括する。
(1) 公印規則に関すること。
(2) 公印の作成又は廃止に関すること。
(3) 公印の照合に関すること。
2 総務課長は、公印の管理状況その他必要な事項について、調査し若しくはその報告を求めることができる。
(公印の作成又は廃止)
第10条 公印を作成又は廃止しようとするときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
2 公印を作成又は廃止したときは、公印作成・廃止届(様式第2号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(平30規則1・一部改正)
2 総務課長は、前項の規定による登録又は登録の抹消をしたときは、その旨告示の手続きをとるものとする。
(平30規則1・一部改正)
(1) 総務課長の管理する公印 10年
(2) その他の公印 5年
2 前項の規定による保管期間を経過した公印は、総務課長において、裁断又は焼却等適当な方法で廃棄するものとする。
(公印の使用)
第13条 公印の押印を受けようとする者は、決裁の終つた原議書にその押印すべき文書を添えて公印管理者又は公印取扱者に提示して、その押印を請求するものとする。
2 公印管理者又は公印取扱者は、前項の規定による請求を受けたときは、押印すべき文書と当該文書に係る決裁状況等を審査照合し、相違がないことを確認して押印するものとする。
(定置外使用)
第14条 出張その他特別の理由により、公印を保管場所以外で使用する必要があるときは、公印持出願(様式第4号)を公印管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者がその使用を終えたときは、直ちに当該公印を公印管理者に返納するとともに、公印管理者の認印を受けなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(事前押印)
第15条 定例的かつ定型的な文書等で、事前に押印することが適当と認められるものは、公印事前使用願(様式第5号)を公印管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(印影の印刷)
第16条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。この場合において、印刷すべき文書の規格等により、別表に定めた形状、寸法により難いときは、これを縮少又は拡大して印刷することができる。
3 前項の規定により、公印の印影を印刷した場合において、公印管理者は、その旨を総務課長に届出るとともにその印刷に用いた印影の凸版(い型を含む。)を当該公印に準じて保管しなければならない。
(平30規則1・一部改正)
(電子公印)
第17条 電子計算機を利用して作成する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)使用することができる。
2 電子公印の使用を開始しようとするときは、公印電子印印刷使用申請書(様式第5号)により、公印管理者に申請して承認を受けなければならない。
3 公印管理者は、前項の申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなけらばならない。
4 第2項の承認を受けた者は、電子公印を使用して文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するために必要な措置を講じなけらばならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、公印管理者に報告しなけらばならない。
(平23規則8・追加、平30規則1・一部改正)
(公印の事故報告)
第18条 公印管理者は、その管理する公印について、盗難、紛失、損傷等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。当該公印に偽造、不正使用等の事故があつたときも同様とする。
2 総務課長は、前項の届出を受けたときは、直ちにこれを町長に報告し、事故処理について告示その他適切な処置を講じなければならない。
(平23規則8・旧第17条繰下、平30規則1・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、公印の作成及び取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
(平23規則8・旧第18条繰下)
附則
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月12日規則第4号)
この規則は、平成14年3月16日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月11日規則第11号)
この規則は、平成28年10月11日から施行する。
附則(平成30年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平28規則11・全改、令5規則16・一部改正)
公印の名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 保管場所 | 使用区分 | |
庁印 | 北海道虻田郡豊浦町之印 | 正方形 | 37mm | 1 | 総務課 | 豊浦町名を用いる公文書用 |
北海道虻田郡豊浦町之印 | 〃 | 23mm | 1 | 〃 | 〃 | |
北海道虻田郡豊浦町役場印 | 〃 | 38mm | 1 | 〃 | 豊浦町役場名を用いる公文書 | |
職印 | 北海道虻田郡豊浦町長印 | 〃 | 21mm | 1 | 〃 | 公文書及び各種証明用(戸籍・税務事務を除く) |
北海道虻田郡豊浦町長印 | 〃 | 18mm | 1 | 〃 | 携帯用 | |
豊浦町長職務代理者之印 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 公文書用 | |
北海道虻田郡豊浦町会計管理者之印 | 〃 | 21mm | 1 | 出納課 | 会計管理者名を用いる公文書用 | |
北海道虻田郡豊浦町長印・出納用 | 〃 | 18mm | 1 | 〃 | 公文書(出納事務) | |
北悔道虻田郡豊浦町長印戸・証・用 | 〃 | 21mm | 1 | 町民課 | 戸籍事務関係公文書及び諸証明用 | |
豊浦町長職務代理者之印戸・証・用 | 〃 | 18mm | 1 | 〃 | 〃 | |
北海道虻田郡豊浦町長印税・証・用 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 税諸証明用 | |
豊浦町立大岸保育所長之印 | 〃 | 〃 | 1 | 大岸保育所 | 公文書用 | |
豊浦町公害対策審議会会長之印 | 〃 | 17mm | 1 | 政策財政課 | 公文書(公害対策審議会事務) | |
豊浦町総合計画策定審議会会長之印 | 〃 | 24mm | 1 | 政策財政課 | 公文書(総合計画策定審議会事務) | |
豊浦町民生委員推薦委員会委員長之印 | 〃 | 24mm | 1 | 総合保健福祉施設 | 公文書(民生委員推薦委員会事務) |
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)
(平30規則1・全改)