○印鑑証明に関する条例

昭和51年9月1日

条例第24号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(平24条例16・令元条例20・令元条例25・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、当該申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請する場合は、規則で定める。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平24条例16・一部改正)

(印鑑登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項の規則で定める事項については、磁気ディスク等をもつて調製する。

(登録できない印鑑)

第6条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク等をもつて調整する住民票にあつては、記録。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例16・令元条例20・令元条例25・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又は代理人に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又は、その代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付申請ができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、申請書と印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 印鑑登録者又は、その代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があると知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。

(登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により申請をしなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

(印鑑登録のまつ消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があつたとき。

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、死亡、転出又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除き、その旨当該印鑑登録者に通知するものとする。

(平24条例16・令元条例20・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があつたときは申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者にかかる印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

(手数料)

第15条 印鑑の登録証交付手数料及び証明手数料は豊浦町使用料及び手数料条例(平成12年条例第12号)に定めるところによる。

(令2条例28・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスク等に記録したものにあつてはその記録を含む。)を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は、証明事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(豊浦町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、豊浦町行政手続条例(平成11年豊浦町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に印鑑証明に関する条例(昭和33年条例第9号)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和52年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により、登録を受けているとみなされた印鑑について印鑑登録証明の交付を受けようとする者は、新条例施行後、最初の印鑑登録証明書の交付申請の場合に限り、新条例第12条の規定にかかわらず、印鑑登録証にかえ印鑑登録証明書の交付申請書に当該印鑑を添えて申請しなければならない。

4 前項の場合において、印鑑登録者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、新条例第3条、第4条及び第6条の規定を準用する。

(平成10年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に印鑑証明に関する条例(昭和51年条例第24号)の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成11年7月1日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月18日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月19日条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に受理する申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。

印鑑証明に関する条例

昭和51年9月1日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年9月1日 条例第24号
平成10年3月10日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第10号
平成12年2月18日 条例第11号
平成24年6月25日 条例第16号
令和元年9月19日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第25号
令和2年12月11日 条例第28号