○豊浦町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成10年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理情報 条例第2条第3号に規定する処理情報をいう。

(2) 電子計算機システム 一定の事務の処理を達成するため、体系的に構成された電子計算機と業務プログラムの集合体のことをいう。

(3) マスタファイル 一定の事務を処理するため、体系的に構成された情報の集合体であって、磁気ディスク等に一定の構成で記録されているものをいう。

(4) 重要機能室 電子計算機本体、磁気テープ、ドキュメント、電子計算機システムを稼動させるための受電設備等及び付属設備を設置する室をいう。

(処理業務の限定)

第3条 条例第3条に規定する処理目的を特定して保有する電子計算機システム及び業務マスタファイルは、次に掲げるものをいう。

1 電子計算機システム

(1) 住民基本台帳を中心とする住民情報、生活情報、内部情報システム及び上下水道の使用者を処理する電子計算機システム

(2) 土地台帳を中心とする税情報システムを処理する電子計算機システム

2 業務マスタファイル

(1) 住民記録マスタファイル

(2) 国民年金マスタファイル

(3) 国民健康保険マスタファイル

(4) 社会福祉・医療給付マスタファイル

(5) 児童手当マスタファイル

(6) 各種検診マスタファイル

(7) 在宅老人福祉マスタファイル

(8) 住民税課税マスタファイル

(9) 固定資産税一筆・一棟マスタファイル

(10) 固定資産税償却資産一品マスタファイル

(11) 軽自動車税マスタファイル

(12) 国民健康保険税マスタファイル

(13) 収納消込マスタファイル

(14) 給与計算マスタファイル

(15) 口座マスタファイル

(16) 予算執行・決算マスタファイル

(17) 上下水道マスタファイル

(18) 人事管理マスタファイル

(19) 公有財産マスタファイル

(20) 住宅管理マスタファイル

(21) 公立学校施設管理マスタファイル

(安全性の確保措置)

第4条 条例第4条第1項に規定する必要な措置とは、次に掲げるものとする。

(1) 磁気ディスク等に記録されている全ての情報を、他の磁気ディスク等に複写し、保管すること。

(2) 不要となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他復元できない方法によること。

(3) 磁気ディスク等を処分するときは、記録内容を消去すること。

(4) 重要機能室を設置し、入室を制限すること。

(開示の請求)

第5条 条例第8条第1項の規定により開示を請求しようとする者は、個人情報開示請求書(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に請求しなければならない。

2 町長は、必要と認めたときは、開示請求者に本人であることを請求する書類の提出を求めることができる。

(開示の方法)

第6条 町長は、前条の開示請求を正当と認めたときは、該当請求に係る記録の内容を個人情報開示通知書(別記様式第2号)により開示するものとする。

(訂正等の申出)

第7条 条例第9条の規定により、訂正等の申出をしようとする者は、個人情報訂正等申出書(別記様式第3号)に必要な事項を記載し、町長に申し出なければならない。

(訂正等の通知)

第8条 町長は、前条の規定により、当該記録内容を訂正した場合においては、個人情報訂正等通知書(別記様式第4号)で、訂正を必要としない場合においては、個人情報訂正等不承認通知書(別記様式第5号)によって本人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊浦町電子計算機処理に係る管理運営及び個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 豊浦町電子計算機処理に係る管理運営及び個人情報の保護に関する規則(昭和57年規則第13号)は廃止する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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豊浦町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成10年3月10日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)