○豊浦町職員定数条例
昭和28年3月28日
条例第6号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長、臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(令元条例24・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局等の職員
町長の事務部局の職員 70名
国民健康保険病院事業会計に属する職員 55名
総合保健福祉施設事業会計(介護老人保健施設、在宅介護支援センター及び老人デイサービスセンター)に属する職員 17名
介護保険事業会計(地域包括支援センター)に属する職員 3名
(2) 議会の事務部局の職員 1名
(3) 農業委員会の事務部局の職員 1名
(4) 監査委員の事務部局の職員 1名
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名
(6) 教育委員会の事務部局の職員 12名
計 161名
(平30条例14・令5条例10・一部改正)
(職員の定数配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は任命権者が定める。
(職員の兼務)
第4条 町長の事務部局の職員であって他の事務部局の職員を兼ねる者についてはこれを定数外とする。
(平30条例14・追加)
附則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 豊浦町教育委員会事務局職員等定数条例は廃止する。
附則(昭和32年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和42年11月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月25日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月29日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第7号)抄
(施行年月日)
第1条 この条例は、平成14年3月16日から施行する。
附則(平成16年5月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。