○豊浦町職員衛生管理規程
昭和54年5月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進について必要な事項を定めるものとする。
(職員の義務)
第2条 職員は、衛生管理上必要な事項について衛生管理者、産業医その他衛生管理にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(衛生管理者)
第3条 職員の衛生管理を行うため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。
(4) その他、保健衛生に関すること。
(産業医)
第5条 法第13条の規定により職員の健康を管理するため産業医を置く。
2 産業医は、町立国民健康保険病院の医師のうちから町長が選任する。
(産業医の職務)
第6条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長に勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、少くとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに町長に対し職員の健康障害を防止するための必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
4 産業医は、職員の就業禁止にあたってその意見を町長に述べるものとする。
(健康診断の受診)
第7条 職員は、次条に掲げる健康診断を受けなければならない。
(健康診断の種類)
第8条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、結核健康診断、特別健康診断、臨時健康診断とする。
2 総務課長は、前項の健康診断を行うときは、日時、場所及び健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の不参加の取扱い)
第10条 各課長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ健康診断不参加理由を総務課長に通知しなければならない。
3 前項の規定により不参加届を提出した職員は、後日指定する日時に受診しなければならない。
(結果報告及び通知)
第11条 産業医は、健康診断の結果を速やかに総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、職員に検診結果を通知し、適切な指示を与えなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第12条 町長は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された職員に限る。)に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項による産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、職務その他の適切な措置を講じなければならない。
(健康管理記録票)
第13条 総務課長は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
(衛生委員会)
第15条 法第18条第1項の規定に基づき、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進を図るため審議機関として衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第17条 委員会は、議長及び委員10名をもつて組織する。
2 委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、委員の半数は、職員の過半数を代表する者の推せんに基づき、任命しなければならない。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから町長が任命した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(議長及び議長代理)
第18条 議長は、総務課長をもつて充てる。
2 議長は、委員会を総括する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第19条 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(議事)
第20条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第21条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。
附則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用の際1回 | 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。 |
(2) 定期健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 その他町長が必要と認めるもの | 1年に1回以上 | 1 新規採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。 2 検査のうち、3、4、6から11に掲げる項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めたものは省略することができる。 |
(3) 結核健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
健康診断の結果結核のおそれがあると診断された職員及び経過観察職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 1年に2回以上 | 2については、医師が必要でないと認めた場合は省略することができる。 |
(4) 特別健康診断
対象 | 検査の項目 | 回数 | 備考 |
調理員 | 1 伝染病の病原体の検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌) 2 ふん便の検査(こう虫卵及び回虫卵) | 1月に1回以上 |
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(5) 臨時健康診断
対象 | 検査の項目 | 備考 |
全職員 | 発生し、発生するおそれがある伝染病 | 診断の実施をしようとするときは、あらかじめ産業医と協議すること。 |