○豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月8日

条例第19号

注 平成21年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、豊浦町議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例14・追加)

(議員報酬)

第2条 議員の月額議員報酬は次のとおりとする。

議長 277,000円

副議長 216,000円

議員 182,000円

常任委員長 194,000円

議会運営委員長 194,000円

(平29条例14・旧第1条繰下・一部改正)

第3条 議員が、月の途中においてその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名、若しくは議会の解散(以下「退任」という。)によりその職を離れたときは、前条の規定にかかわらずその月に在職した日数を基礎とした日割計算により議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月の議員報酬の全額を支給する。

2 豊浦町議会会議規則(昭和41年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第3項の届出による議員活動ができなくなった日から議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、次表に定める区分に応じた減額の割合を前条に定める議員報酬の額から減額するものとする。

議員活動ができない期間

減額の割合

180日以上365日未満

100分の25

365日以上

100分の50

3 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終了する。

4 前2項の規定にかかわらず、議員活動ができない事由が会議規則第2条第3項各号に定める公務災害等による療養の場合は、減額しないものとする。

(平29条例14・旧第2条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対してそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日、土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日でない日)に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときについても同様とする。

2 期末手当の額はそれぞれの基準日現在(任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときにあつてはその日現在)において議員報酬の月額に100分の217.5を乗じて得た額とする。

3 期末手当の額は、議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額(以下「期末手当基礎額」という。)前項の割合を乗じて得た額とする。

4 第2項に規定する期末手当の支給方法については、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条の4第2項に規定する在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

(平21条例16・平22条例14・平26条例20・平28条例15・平28条例25・平29条例14・平29条例29・平30条例23・令元条例22・令2条例26・令4条例8・令4条例28・一部改正)

(支給方法)

第6条 この条例の規定に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、給与条例の例による。

(平29条例14・追加)

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例14・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 議員に対して支給する期末手当に関しては、昭和31年度に限り昭和31年6月1日より適用する。

3 豊浦町報酬条例(昭和27年豊浦町条例第7号)、豊浦町費用弁償条例(昭和27年豊浦町条例第6号)は、廃止する。

(期末手当基礎額の特例措置)

4 平成16年6月に支給する期末手当に限り、第5条第3項中「報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とあるのを、「報酬の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例13・追加)

(昭和32年8月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によつて、すでに支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(昭和32年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年1月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第23号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年8月3日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によつてすでに議員に支払われた期末手当は改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月24日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この改正条例の施行前の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基いてすでに議員に支払われた期末手当は改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例による期末手当の内払とみなす。

3 第4条第2項の改正別表は昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年2月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基きすでに支払れた常任委員長報酬は改正後の条例の規定による議員の報酬とみなす。

(昭和37年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。

(昭和39年2月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

2 昭和38年12月15日支給の期末手当に限り改正条例第5条第2項中「100分230」とあるのは「100分の190」と読みかえるものとする。

3 この条例による改正前の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基いて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和41年2月7日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和41年11月15日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年12月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 この改正条例施行前の条例によつてすでに支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、期末手当の規定については、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬、期末手当は改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年8月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて受けた豊浦町議会の議員の期末手当の額が、改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に受けることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に受けるべきその者の期末手当の額は、同条第2項にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて受けることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与の額と、改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給を受けるべき給与の額との差額については、昭和54年3月末日までに返還しなければならない。

(昭和54年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、議会運営委員長の追加規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、第5条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 第5条第2項及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第5条第2項の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

4 平成5年12月2日以後に新たに第5条の規定の適用を受ける議員となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成6年7月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、第5条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 第5条第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第5条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、260分の10を乗じて得た額

4 平成6年12月2日以後に新たに第5条の規定の適用を受ける議員となったものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成8年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11月3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年11月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、第5条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」に、「100分の235」とあるのを「100分の225」とする。

(平成12年6月28日条例第37号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年11月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特別措置)

2 平成13年度に限り、改正後の豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(期末手当の額の特別措置)

3 平成14年3月に支給される期末手当の額は、平成13年12月の期末手当基礎額に100分の5を乗じた額を減じて支給するものとする。

(平成14年11月12日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第5項まで若しくは第11条の2第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額の額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第20号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の205」とあるのは「100分の212.5」と読み替えて適用する。

(平成28年3月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中、「100分の215」とあるのは、「100分の220」と読み替えて適用する。

(平成29年5月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年11月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

2 平成29年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中、「100分の220」とあるのは、「100分の225」と読み替えて適用する。

(平成30年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額

(令和4年11月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

豊浦町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月8日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第19号
昭和32年8月26日 条例第21号
昭和32年9月24日 条例第22号
昭和32年12月18日 条例第25号
昭和34年1月6日 条例第1号
昭和34年3月20日 条例第23号
昭和34年8月3日 条例第29号
昭和35年9月24日 条例第12号
昭和36年2月16日 条例第1号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和38年2月13日 条例第1号
昭和39年2月15日 条例第3号
昭和41年2月7日 条例第2号
昭和41年11月15日 条例第27号
昭和42年3月15日 条例第5号
昭和43年12月2日 条例第20号
昭和44年1月27日 条例第1号
昭和44年12月16日 条例第25号
昭和45年3月12日 条例第12号
昭和46年3月11日 条例第11号
昭和46年12月21日 条例第15号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年10月4日 条例第30号
昭和49年3月31日 条例第1号
昭和49年12月28日 条例第35号
昭和51年8月21日 条例第21号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月25日 条例第14号
昭和53年12月21日 条例第36号
昭和54年3月24日 条例第12号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第12号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和59年5月21日 条例第10号
昭和60年3月22日 条例第11号
昭和61年6月17日 条例第14号
平成元年6月21日 条例第17号
平成元年12月26日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年6月18日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第22号
平成4年6月18日 条例第8号
平成5年6月23日 条例第13号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年7月4日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第14号
平成8年6月27日 条例第10号
平成9年12月19日 条例第16号
平成11年3月18日 条例第5号
平成11年11月26日 条例第15号
平成12年6月28日 条例第37号
平成12年11月15日 条例第42号
平成14年2月15日 条例第3号
平成14年11月12日 条例第24号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年11月4日 条例第30号
平成16年3月17日 条例第21号
平成17年11月2日 条例第15号
平成20年9月19日 条例第20号
平成21年5月26日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第14号
平成26年11月26日 条例第20号
平成28年3月10日 条例第15号
平成28年11月25日 条例第25号
平成29年5月12日 条例第14号
平成29年11月28日 条例第29号
平成30年11月30日 条例第23号
令和元年11月29日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月17日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第28号