○豊浦町特別職職員の給与等に関する条例

昭和33年4月1日

条例第5号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項並びに第204条第3項の規定により別に定めるものを除くほか次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与その他の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 公平委員会の委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 監査委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人

(8) 附属機関の委員、その他の構成員

(9) 西胆振介護認定審査会の委員

(10) 西胆振障害者自立支援審査会の委員

(11) その他、非常勤の特別職の職員

(平27条例22・令元条例24・一部改正)

(報酬)

第2条 前条各号に掲げる特別職の職員に対しては、別表に定める報酬を支給する。

2 報酬は日額をもつて支給するものについては翌月10日までに、月額をもつて支給するものについては、―般職の職員の例による。

3 日額報酬は、職務に従事した日数に応じ支給する。

4 年額報酬をもつて支給するものについては毎年12月中に支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、会議に出席したときはその往復の旅行に対し、公務のため旅行したときは、その旅行に対し、それぞれ費用弁償として別表に定める額の旅費を支給する。ただし職務の性質により費用弁償を支給しないことができる。

2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし第1条第7号及び第8号に掲げる特別職の職員のうち町常勤職員たるものに対して支給する旅費の額は、その本職相当の旅費の額に相当する額とする。

(費用弁償の特例)

第4条 第1条第9号に掲げる特別職の職員のうち特別の職務に従事するものの費用弁償については町長は前条の規定にかかわらず特例を定めることができる。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊浦町条例第20号)

(2) 豊浦町附属機関の構成員その他非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年豊浦町条例第4号)

(昭和31年1月6日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年2月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

2 区長報酬については昭和35年度に限り6,250円とする。

(昭和37年7月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年6月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあっては、この条例による改正後の特別職職員の給与に関する条例の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職職員の給与に関する条例の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月15日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員(選挙による委員に限る)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(令和元年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平27条例22・平28条例31・令元条例14・令元条例19・令2条例2・令3条例4・令4条例13・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会

委員

月額 25,000円

豊浦町旅費条例別表第1に定める旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

日額 4,000円

委員

〃 3,500円

農業委員会

会長

基本報酬

月額 30,000円

活動及び成果に応じた報酬

年額84,000円以内で町長が別に定める額

委員

基本報酬

月額 25,000円

活動及び成果に応じた報酬

年額84,000円以内で町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬

月額 25,000円

活動及び成果に応じた報酬

年額84,000円以内で町長が別に定める額

監査委員

知識経験

月額 45,000円

議会選出

〃 30,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 4,000円

委員

〃 3,500円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

社会教育委員

日額 3,500円

豊浦町予防接種健康被害調査委員

日額 15,000円

豊浦町空家等対策協議会

専門知識を有する委員

日額 15,000円

その他の委員

日額 3,500円

前項以外の附属機関の委員又は構成員

〃 3,500円以内

西胆振介護認定審査会

会長

日額 15,000円

合議体の長

〃 15,000円

委員

〃 12,000円

西胆振障害者自立支援審査会

会長

〃 7,500円

合議体の長

〃 7,500円

委員

〃 6,000円

鳥獣被害防止対策実施隊員

時間額 1,750円

その他の非常勤特別職の職員

月額75,000円以内又は日額3,500円以内

豊浦町特別職職員の給与等に関する条例

昭和33年4月1日 条例第5号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和34年1月6日 条例第3号
昭和34年3月20日 条例第24号
昭和36年2月16日 条例第3号
昭和37年7月13日 条例第8号
昭和40年6月1日 条例第21号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和42年3月15日 条例第9号
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和43年12月23日 条例第24号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和45年3月12日 条例第13号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年3月31日 条例第4号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和51年6月25日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和60年3月22日 条例第10号
平成4年6月18日 条例第9号
平成8年6月27日 条例第13号
平成15年3月20日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年6月22日 条例第23号
平成20年9月19日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第22号
平成28年12月15日 条例第31号
令和元年6月14日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第24号
令和2年3月6日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年5月13日 条例第13号