○豊浦町職員の給与支給に関する特例条例施行規則

昭和41年9月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町職員の給与支給に関する特例条例(昭和41年豊浦町条例第21号。以下「条例」という。)に基づきその施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1号に定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 公営住宅使用料

(2) 土地建物貸付収入

(3) 職員共済組合諸償還金

2 同条第2号に定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員団体組合費等

(2) 団体(個人の場合も含む。)による保険金及び積立金

(3) 福利物資購入代金等

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町職員の給与支給に関する特例条例施行規則

昭和41年9月1日 規則第8号

(昭和41年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第8号