○豊浦町旅費条例
昭和44年5月23日
条例第17号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例24・令5条例7・一部改正)
(1) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(2) 道内旅行 北海道内における旅行をいう。
(3) 道外旅行 本邦(本州、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは、居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遣族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(9) 遣族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例で「何々地」という場合には、次の場合をいう。但し、「在勤地」という場合には、在勤庁から片道4キロメートル以内の地域をいうものとする。
(1) 本町内にあつては字の地域
(2) 本町以外の道内の地域にあつては、鉄道の駅若しくはこれに準ずる施設の所在地より4キロメートル以内の地域
(3) 道外にあつては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する地域)
3 この条例で「何々の路程」又は単に「路程」、「行程」という場合には、特別の定めがある場合を除き、当該旅行に伴う往復の粁程をいう。
(令元条例24・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遣族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遣族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなつた場合を除く。)には当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(令2条例20・一部改正)
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。但し、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合にはできるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該族行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた、経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但し書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の2、滞在日数60日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)において定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は、宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求書)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 道内旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 特別の必要により寝台料金を必要とした場合には、その料金を支給する。
(平28条例22・一部改正)
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金の外、現に支払つた寝台料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。但し、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。但し、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(令元条例24・一部改正)
(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)
第25条 在勤地以外の本町内洞爺湖町又は伊達市における旅行については、次の各号に規定する旅費を支給する。
(1) 交通費は定額とし、別に規則で定める。
(1) 職員が出張中に退職者となつた場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行とした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 道外旅行の旅費
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は、第13条の規定を適用する。
(船賃)
第29条 船賃の額は、第14条の規定を適用する。
(航空賃及び車賃)
第30条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
2 車賃の額は、実費額による。
(退職者等の旅費)
第32条 退職者等の旅費の額は、第26条の規定を準用し、本章の旅費額を適用する。
第4章 外国旅行の旅費
第33条 外国旅行の旅費については、別表第3の定額による。
第5章 雑則
(旅費の調整)
第34条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費をこえることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第35条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第36条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正前の規定に基いて支払われた旅費は、それぞれ改正後の条例による概算払とみなす。
附則(昭和48年10月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例は施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
3 道内旅行については、グリーン料金を支給しないものとする。
附則(昭和53年5月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月25日から適用する。
2 適用の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行(中略)する。(昭和60年12月規則第10号で、同60年12月23日から施行)
(豊浦町旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の豊浦町旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(豊浦町特別職職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 豊浦町特別職職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 豊浦町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条及び第31条関係)
内国旅行の旅費
車賃1kmにつき | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | ||
37円 | 1,000円 | 2,000円 | 9,800円 | 11,000円 | 2,600円 |
備考 1 本表の規定にかかわらず、豊浦町一円、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、壮瞥町、留寿都村、真狩村、ニセコ町、蘭越町、黒松内町及び長万部町(「豊浦町周辺地域」という。)に係る日帰りの旅行については、日当は支給しない。 なお、豊浦町周辺地域に宿泊の場合は、道内日当を支給する。 2 11月1日から翌年4月30日までは、1夜につき暖房料700円を併給する。 3 東京都区内旅行の場合は、1日につき2,600円の交通費を支給する。 |
別表第2(第20条関係)
移転料
鉄道 50km未満 | 鉄道 50km以上100km未満 | 鉄道 100km以上300km未満 | 鉄道 300km以上500km未満 | 鉄道 500km以上1000km未満 | 鉄道 1,000km以上 |
円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 |
別表第3 (第33条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
円 4,700 | 円 4,200 | 円 3,800 | 円 14,600 | 円 12,700 | 円 11,400 | 円 5,600 |
備考
(1) 指定都市とは、シンガポール、ロサンゼルス、ニユーヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クエート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(2) 甲地方とは、「北米地域、欧州地域及び大洋州地域」とし、次に規定する地域とする。
イ 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)
ロ ヨーロツパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーン、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリヤ諸島を含む。)
ハ オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(3) 乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(4) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
円 70,070 | 円 85,090 | 円 100,100 | 円 520,000 |