○豊浦町契約規則

平成9年8月1日

規則第10号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

豊浦町契約規則(昭和62年規則第3号)の全部を、次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町における工事、製造の請負及び不動産、動産の売買、貸借並びに運送、保管及びその他の契約については、法令その他、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第3条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞紙上、掲示、その他の方法をもって、告示しなければならない。ただし、急を要する場合については、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便による入札の可否

(7) 契約書作成の要否

(8) その他入札に関し、必要と認める事項

2 町長は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が、議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

3 町長は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第5条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社等を含む。「以下同じ」)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に替える担保)

第7条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証もしくは裏書をした手形

(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

2 町長は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に替わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 町長は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に替わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第8条 政令第167条の7第2項の規定による国債又は地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 国債及び地方債【政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)】の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもので額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証もしくは裏書をした手形の手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権又は当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証又はその保証する金額(小切手の現金化等)

第9条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に替えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が、経過することとなるときは、歳入歳出外現金管理者に対し、歳入歳出外現金等取扱員をして、その取立及び当該取立に係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付もしくは入札保証金の納付に替える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に替えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定)

第10条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項について消費税を含まない価格と消費税を含んだ価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(予定価格調書の作成等)

第11条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 町長は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札後においても、同様とする。

(入札の方法)

第12条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し封書のうえ自己の氏名を表記し町長の指定する日時にその指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について、他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) その他入札に関し、不正の行為があった者のした入札

(入札無効の理由表示)

第14条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第15条 入札保証金又は代用担保等は、落札者が定まったとき入札者に還付する。

2 落札者の入札保証金(代用担保等を含む。)は、前項の規定にかかわらず契約締結後に還付する。ただし、これを契約保証金の一部に充当することができる。

(再度入札に対する入札保証金)

第16条 政令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保等を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第17条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第18条 町長は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行なった場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合には、その者を落札者としないことができる。

2 町長は、前項の場合、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続き)

第19条 町長は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第20条 町長は、入札もしくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第3条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札の決定の通知)

第21条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第18条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともにその他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第22条 第2条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第23条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第24条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないものと認めるときは、この限りではない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第25条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第23条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第4条に規定する事項(第1項第2号を除く。)を指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第5条から第19条まで及び第21条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第6条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第27条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第28条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第10条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第29条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき

(4) 1件の予定価格が100万円未満の契約をするとき

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき

(平30規則11・一部改正)

(見積書の徴取)

第30条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき

(4) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第32条 町長は、一般競争入札もしくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第38条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第21条(第26条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 瑕疵担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約金額が、100万円未満の契約をするとき

(2) せり売りに付するとき

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき

(請書等の徴取)

第34条 町長は、前条第1号又は第5号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約金額が30万円未満で、かつ、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(令3規則15・一部改正)

(契約保証金の率)

第35条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき、100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第36条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき

(5) 国又は地方公共団体と契約するとき

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき

(契約保証金に代える担保等)

第37条 第7条から第9条までの規定は、町長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第7条第1項第8号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、同条第3項及び第8条第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第38条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第39条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで、又は移転の登記もしくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合、その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りではない。

(契約の変更)

第40条 契約の相手方は、天災等のやむを得ない理由により所定の期限内に契約を履行できない場合には、町長の承認を得て契約を変更することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容を変更することができる。

(債権譲渡の禁止)

第41条 契約の相手方は、町長が特に承認した場合のほか、契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。

(違約金)

第42条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75%)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りではない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときは、これと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(平30規則11・一部改正)

(監査又は検査)

第43条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が指定する監督員又は検査員が行う。

2 町長は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他について請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般職務)

第44条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上、必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験もしくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第45条 監督員は、町長と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第46条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ必要に応じ当該契約に係る監督員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、特にその必要があるときは、破壊し、もしくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査の一部を省略することができる場合)

第47条 物件の買入れの契約で、その単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第48条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第49条 検査員は、契約金額が100万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第50条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第51条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の適用後は、豊浦町建設工事執行規則(昭和61年9月1日規則第5号)後段の工事完成保証人の取扱い運用内規(昭和61年9月1日)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則による改正後の契約に関する規則の規定は、入札その他の契約の申込みの期限が平成9年8月1日以後である契約について適用し、当該期限が同日前である契約については、なお従前の例によるものとする。

5 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした手続き、その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊浦町契約規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第15号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

豊浦町契約規則

平成9年8月1日 規則第10号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年8月1日 規則第10号
平成17年7月1日 規則第11号
平成18年4月3日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年12月1日 規則第15号