○豊浦町教育、文化及びスポーツ振興基金条例
昭和60年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 豊浦町における教育、文化及びスポーツの振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、豊浦町教育、文化及びスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として、次に掲げる収入金を積立てるものとする。
(1) 一般会計予算において定める額
(2) 基金から生ずる収入
(3) 基金指定寄付金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第6号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。