○豊浦町国民健康保険給付費支払準備金基金条例
昭和41年9月30日
条例第25号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険給付の安定に資するため国民健康保険給付費支払準備金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例11・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度の国民健康保険特別会計の収入支出決算剰余金を生じたときは、これを支払準備金として積立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 基金の設置の目的のため必要があると認めるとき。
(2) 災害その他特別の事情により保険税の減免を行つたとき。
(3) 保険給付費等の増嵩により保険税の増税を行わなければならなくなつたとき。
(平30条例11・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度決算から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。