○豊浦町公営住宅基金条例
昭和42年10月1日
条例第17号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 公営住宅等の敷金の経理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、公営住宅基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(平22条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上し積み立てるものとする。
(1) 豊浦町公営住宅入居に係る敷金
(2) 豊浦町特定公共賃貸住宅入居に係る敷金
(3) 豊浦町単身者住宅入居に係る敷金
(4) 豊浦町定住促進住宅入居に係る敷金
(5) 豊浦町地域優良賃貸住宅入居に係る敷金
(6) 予算で定める額
(7) 基金の運用から生ずる収益
(平22条例6・全改、平30条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 公営住宅等の明け渡しに伴う敷金の還付については、基金を取りくずし、予算に計上し行うものとする。
2 基金から生ずる収益は、次に規定する費用に充てる場合、予算に計上して費消することができる。
(平22条例6・全改・旧第5条繰上、平30条例2・一部改正)
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
(平22条例6・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は昭和42年10月1日から施行する。
2 この条例施行前の豊浦町財政調整基金積立金に属していた「678,400円」はこの基金に属する基金とする。
附則(昭和57年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。