○豊浦町簡易水道事業基金条例

平成元年3月9日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 簡易水道事業の円滑かつ効率的な運営をはかるため簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる金額は、歳計剰余金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金への運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町簡易水道事業基金条例

平成元年3月9日 条例第5号

(平成元年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年3月9日 条例第5号