○豊浦町公共下水道事業受益者分担金基金条例

平成4年3月13日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 公共下水道事業の円滑かつ効率的な運営に必要な経費の財源にあてるため、豊浦町公共下水道事業受益者分担金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業受益者分担金

(2) 公共下水道事業特別会計予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、公共下水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町公共下水道事業受益者分担金基金条例

平成4年3月13日 条例第4号

(平成4年3月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成4年3月13日 条例第4号