○豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例

昭和42年6月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金)

第3条 前条第1項の規定により督促を受けた者が、収入金を納付する場合において、当該収入金の額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しない。

2 前項の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平28条例13・全改・一部改正)

(延滞金の減免)

第4条 納付義務者が、次の各号の一に該当するときは、町長は延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。

(滞納処分)

第5条 収入金のうち、分担金、過料又は法律で定める使用料、その他町税以外の収入金につき第2条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該収入金及び延滞金について、滞納処分に着手しなければならない。

(過料処分)

第6条 詐偽その他不正の行為により収入金のうち、分担金、使用料及び地方自治法第227条第1項の手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の収入金の徴収事務を妨げた者には、1万円以下の過料を科する。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

2 この条例による従前の公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例施行前に係る督促手数料については、なお従前の例による。

3 公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和28年豊浦町条例第15号)は廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平28条例13・追加)

(平成12年1月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第4項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例

昭和42年6月10日 条例第11号

(平成28年3月10日施行)