○豊浦町教育支援委員会設置規則

昭和53年12月12日

教育委員会規則第3号

注 平成20年11月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 豊浦町立小中学校(以下「学校」という。)に在学又は就学しようとする障害のある幼児児童生徒に適切な教育支援を行うため、豊浦町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(平22教委規則1・平27教委規則1・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、障害のある幼児児童生徒の就学及び障害の状態、教育上必要な支援内容に関し、豊浦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を答申するものとする。

2 委員会は、前項の調査及び審議を行うため、次の業務を行う。

(1) 障害のある幼児児童生徒に関する障害の状態や教育上必要な支援の把握

(2) 障害のある幼児児童生徒に関する教育相談

(3) 障害のある児童生徒等に関する就学後の支援に対する助言

(4) その他、必要な事項

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係学校長等から資料の提出を求め、或いは、出席を求め意見を聞くことができる。

(平27教委規則2・全改)

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者で組織し、教育委員会が委嘱する。

(平27教委規則2・全改)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長、副会長各1名をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(平27教委規則1・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第6条 委員会の会務を処理するため事務局をおく。

2 事務局は、教育委員会事務局内におき、事務局員は教育委員会事務局職員をもつてあてる。

(平27教委規則1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(平成11年1月27日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成19年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月26日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月11日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用するものとする。

(平成27年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年12月10日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

豊浦町教育支援委員会設置規則

昭和53年12月12日 教育委員会規則第3号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年12月12日 教育委員会規則第3号
平成11年1月27日 教育委員会規則第1号
平成19年10月1日 教育委員会規則第5号
平成20年11月26日 教育委員会規則第3号
平成22年11月11日 教育委員会規則第1号
平成27年1月30日 教育委員会規則第1号
平成27年12月10日 教育委員会規則第2号