○学校職員の服務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月20日

条例第23号

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受た者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 別に条例の定めるところにより、職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の服務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年12月20日 条例第23号

(昭和27年12月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和27年12月20日 条例第23号