○豊浦町立の小学校、中学校及び学校給食共同調理場における専門員の命課基準

昭和63年2月3日

教育委員会基準第1号

1 豊浦町立学校管理規則第7条の3第1項に定める専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。

(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数 大学卒 8年以上

短大卒 10年以上

高校卒 12年以上

2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

4 この命課基準は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成2年9月20日教委基準第2号)

この基準は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月16日教委基準第2号)

この基準は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月10日教委基準第2号)

この基準は、平成8年4月1日から適用する。

豊浦町立の小学校、中学校及び学校給食共同調理場における専門員の命課基準

昭和63年2月3日 教育委員会基準第1号

(平成8年4月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和63年2月3日 教育委員会基準第1号
平成2年9月20日 教育委員会基準第2号
平成5年4月16日 教育委員会基準第2号
平成8年4月10日 教育委員会基準第2号