○豊浦町学校給食センター設置条例施行規則
昭和63年2月3日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町学校給食センター設置条例(以下「条例」という。)第4条の定めるところにより、豊浦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 事務職員
(3) 技術職員
(4) 専門員
(5) その他の職員
2 専門員は別に定める基準による。
3 専門員は学校栄養職員又は栄養教諭をもつてあてるものとし、委員会の承認を受けて教育長が命ずる。
(平20教委規則4・一部改正)
(職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けて給食センターの所務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は上司の命を受け事務及び業務に従事する。
(運営委員会の任務)
第4条 運営委員会は、条例第2条に基づき次のことを行う。
(1) 教育委員会から学校給食の基本的な事項の諮問に対し答申する事項
(2) 給食センターの運営に関し意見を具申すること。
(3) 町内学校給食の啓蒙、向上普及のための協議に関する事項
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもつて充てる。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 運営委員会は、教育委員会が招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月3日から適用する。
附則(平成20年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。