○豊浦町文化財保護条例施行規則

昭和63年4月8日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町文化財保護条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定及び認定の基準)

第2条 条例第6条第1項の規定による町文化財の指定は、別表第1に掲げる町文化財指定基準による。

2 条例第6条第3項の規定による町無形文化財を指定するに当つての保持者、又は保持団体の認定は、別表第2に掲げる町指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準により行う。

(会長及び副会長)

第3条 条例第5条に規定する豊浦町文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の選出は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 委員会の職員は、審議会に出席し、説明を行い及び意見を述べることができる。

第4条の2 審議会の庶務は、社会教育課において行う。

(指定申請)

第5条 文化財の指定を受ようとする者は、豊浦町文化財指定申請書(様式1)を豊浦町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(同意書の提出)

第6条 条例第6条第2項の規定により、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)が、豊浦町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定を受けることに同意したときは、委員会に同意書(様式2)を提出させなければならない。

(指定書及び認定書)

第7条 委員会は、第6条の規定により町指定文化財の指定又は認定をしたときは、所有者等には豊浦町指定文化財指定書(様式3。以下「指定書」という。)を、保持者には指定書及び豊浦町指定文化財認定書(様式4。以下「認定書」という。)を交付し通知する。

(指定書等の再交付申請)

第8条 前条の規定による指定書又は認定書を滅失・亡失し、若しくは盗難にあつたときは、直ちに委員会に再交付申請書(様式5)を提出し、その再交付を受けなければならない。

2 指定書の再交付を受たときは、さきに受けた指定書又は認定書は、その効力を失うものとする。

(解除書)

第9条 委員会が、条例第7条の規定により町指定文化財を解除したときは、所有者等に対し、町指定文化財指定・認定解除書(様式6。以下「解除書」という。)を交付し通知する。

2 所有者等が、前項の規定による解除書を受けたときは、直ちに指定書又は認定書を委員会に返還しなければならない。

(届出)

第10条 所有者等が、条例第10条及び第11条の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる届出書を委員会に提出しなければならない。

(1) 所有者等変更届(様式7)

(2) 保持者死亡届(様式8)

(3) 滅失・損傷・亡失・盗難届(様式9)

(現状変更の届出及び許可)

第11条 所有者等が、条例第12条の規定による現状変更の許可を受けようとするときは、現状変更申請書(様式10)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、すみやかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、現状変更許可書(様式11)を交付する。

(修理の届出)

第12条 所有者等が、条例第13条の規定により町指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ町指定文化財修理届(様式12)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第13条 所有者等が、条例第16条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式13)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第14条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年8月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

町指定文化財指定基準

区分

指定基準

有形文化財

絵画、彫刻の部

1 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

2 絵画、彫刻史上特に意義ある資料となるもの

3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

5 渡来品で特に意義のあるもの

工芸品の部

1 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

2 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

4 渡来品で工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

書跡、典籍の部

1 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆墨跡、法帖等で、書道史上の代表と認められるもの又は文化史上貴重なもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で、文化史上貴重なもの

3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で文化史上貴重なもの

4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し学術的価値の高いもの

5 渡来品で特に意義のあるもの

古文書の部

1 古文書類は、歴史上重要と認められるもの

2 日記、記録類(絵画、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

3 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの

5 渡来品で歴史上特に意義のあるもの

考古資料の部

1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉類、鉄器その他の先史時代の遺物で、学術的価値の高いもの

2 政治、宗教、産業、学芸、文化等の遺跡の出土品、その他歴史時代の遺物で学術上価値の高いもの

3 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

歴史資料の部

1 政治、経済、社会、文化等で歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

2 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

3 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの

4 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

建造物の部

建造物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号の一に該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

無形文化財

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇、その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占るもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

工芸技術の部

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占るもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

区分

指定基準

有形民俗文化財

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において、生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生産階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの

無形民俗文化財

1 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し特に重要なもの

(1) 由来、内容等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号に一に該当し特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

区分

指定基準

記念物

史跡の部

次に掲げるもののうち、歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

1 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)、古墳、神籠石その他この類の遺跡

2 国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

3 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡

4 藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

5 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

6 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

7 墳墓並びに碑

8 旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類

9 外国及び外国人に関する遺跡

名勝の部

次に掲げるもののうちすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また、人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、花草、紅葉、緑樹などのそう生する場所

4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

5 岩石、洞穴

6 峡谷、瀑布、溪流、深淵

7 湖沼、湿原、浮島、湧泉

8 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼

9 火山、温泉

10 山岳、丘陵、高原、平原、河川

11 展望地点

天然記念物の部

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、自然を記念するもの

1 動物

(1) 特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群聚

(4) 特有な畜養動物

(5) 家畜以外の動物で、海外より移植され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(6) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木並木

(2) 代表的原始林、稀有の森林植物相

(3) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(4) 代表的な原野植物群落

(5) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの

(6) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの

(7) 洞穴に自生する植物群落

(8) 池泉、温泉、湖沼、河海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(9) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(10) 著しい植物分布の限界地

(11) 著しい栽培植物の自生地

(12) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

3 地質鉱物

(l) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層のしゆう曲及び衝上

(4) 特異な地質現象

(5) 地震断層など地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の構造、組織

(8) 温泉並びにその沈殿物

(9) 風化及び侵触に関する現象

(10) 硫気孔及び火山活動によるもの

(11) 氷雪霜の営力による現象

(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

別表第2(第2条第2項関係)

町指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準

区分

認定基準

芸能の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という)を高度に体現できる者

2 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体

工芸技術の部

保持者

1 町指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

(令元規則12・令4教委規則2・一部改正)

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豊浦町文化財保護条例施行規則

昭和63年4月8日 教育委員会規則第4号

(令和4年9月1日施行)