○豊浦町カムイチャシ史蹟公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月28日

条例第12号

(目的)

第1条 埋蔵文化財たる力ムイチャシを保存並びに伝承し、もつて文化の振興に寄与することを目的として、カムイチャシ史蹟公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 公園の位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 位置 豊浦町字礼文華2、4番1,711番地及び同2番地先

(2) 面積 3,380平方メートル

(施設の種類)

第3条 公園の施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 園路 205.27メートル

(2) 階段 56メートル

(3) 展望台 1基(16平方メートル)

(4) 駐車場 1箇所(332平方メートル)

(管理)

第4条 公園は、豊浦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 展示会、博覧会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容、その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項及び第3項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項及び第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出し、又は散布すること。

(6) 前各号のほか、教育委員会が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 教育委員会は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、この効力を停止し、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例、又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町カムイチャシ史蹟公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月28日 条例第12号

(昭和63年9月28日施行)