○豊浦町広域保育実施要綱

平成10年12月18日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定により、本町の保育に欠ける児童を管外市町村の法第39条に規定する保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第7条第4項に規定する認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は管外市町村に居住する保育に欠ける児童を本町内の保育所へ入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定め、もって広域入所を円滑に推進することを目的とする。

(令5訓令1・一部改正)

(実施基準)

第2条 広域入所の実施については、次のいずれかに該当する児童を対象とする。

(1) 保護者の勤務地が希望保育所等の所在する市町村にあり、児童の居住する市町村に所在する保育所等では送迎に無理が生じる場合

(2) 祖父母等の家族が希望保育所等の所在する市町村に所在し、保護者が里帰り出産するため

(3) 希望保育所等の所在する市町村に転出又は転入の予定がある場合

(4) その他、町長が必要と認めた場合

(令5訓令1・追加)

(協定書の締結)

第3条 広域入所の実施にあたっては、あらかじめ広域入所が見込まれる管外市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。

(令5訓令1・旧第2条繰下・一部改正)

(申込手続)

第4条 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)の申込及び決定は、豊浦町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。

(令5訓令1・旧第3条繰下)

(管外入所に係る入所の協議)

第5条 町長は、前条の規定により入所を適当と認めた場合は、希望保育所所在地の市町村長に対し管外入所に係る協議書(様式第1号)に申込書の写しを添付のうえ、入所についての協議を行うものとする。

(令5訓令1・旧第4条繰下)

(管外受入に係る入所の協議)

第6条 町長は、管外市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、町内の保育に欠ける児童を優先して入所させた後、希望保育所の職員配置等の状況に応じて選考するものとする。

(令5訓令1・旧第5条繰下)

(管外受入に係る入所承諾等)

第7条 町長は、前条の管外受入に係る入所協議で入所の承諾をしたときは、管外受入承諾書(様式第2号)を、入所を承諾しなかったときは、管外受入不承諾書(様式第3号)を当該市町村長に通知するものとする。

(令5訓令1・旧第6条繰下)

(入所決定等の通知)

第8条 町長は、第4条の管外に係る入所協議により、希望保育所所在地の市町村長から入所承諾又は不承諾の通知を受けたときは、規則第7条の規定により当該管外入所申込者に通知するものとする。なお、入所決定の場合は、入所する保育所(以下「入所保育所」という。)に入所承諾書の写しを送付するものとする。

(令5訓令1・旧第7条繰下)

(委託契約等)

第9条 町長は、管外入所承諾の通知を受けたときは、私立保育所に限り委託契約書を当該保育所の設置者と締結するものとする。

(令5訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(保育料の徴収)

第10条 町長は、管外入所者に対する保育に要する費用を規則第11条及び附則第4号の規定により決定し、保育所所在地の市町村長に対し通知するものとする。また、管外受入者に対する利用者負担額は、保育所所在地の市町村長から利用者負担額の決定を受け、町長が徴収するものとする。

(令5訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(費用負担)

第11条 管外入所者に対する保育の実施に要する費用は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する利用の額の算定に関する基準等(内閣府公示第49号。以下「国基準」という。)に基づき、算定した額とする。ただし、公立保育所に係る費用は、国基準第1条第15号の額を基に定めた当該施設の公定価格から、保育を必要とする子どもの住民登録のある市町村長が、子育て支援法第27条第3項第2号に基づき定めた額を控除した額とする。

2 管外入所者に対する保育の実施に要する費用を利用子どもの数に応じて、当該市町村長及び第8条に規定する当該保育所の設置者に対し支払うものとする。

3 管外受入れに係る費用は教育長が前項の規定の例により、算出した額を当該市町村長に通知し収納するものとする。

4 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された(以下「月途中入退所等」という。)子どもの当該月の費用負担の額は、次の各号に定める算式により算出した額(当該算出額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 月の途中で入所した場合、費用負担の月額に入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額とする。

(2) 月の途中で退所又は保育の実施を解除された場合、費用負担の月額に退所日まで又は解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額とする。

(令5訓令1・旧第10条繰下・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第12条 広域入所に係る費用の請求は、原則各四半期ごとの末日とし、支払期限は請求より30日以内とする。ただし、私立保育所でこれによりがたい場合は、双方協議して定めるものとする。

(令5訓令1・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、別に定める。

(令5訓令1・旧第12条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令5訓令1・全改)

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(令5訓令1・全改)

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(令5訓令1・全改)

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豊浦町広域保育実施要綱

平成10年12月18日 要綱第3号

(令和5年2月9日施行)