○豊浦町高齢者コミュニティセンター条例

昭和58年12月22日

条例第28号

(設置)

第1条 本町は、老人福祉の増進と自主的活動の推進を図るとともに健康づくりの拠点として、高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を豊浦町字東雲町16番地1に設置する。

(業務)

第2条 コミュニティセンターはその目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 老人のコミュニティ活動に関すること。

(2) 老人の生きがい対策についての研修、指導に関すること。

(3) 老人の福祉及び健康についての相談、指導に関すること。

(4) その他町民の福祉、研修に関すること。

(職員)

第3条 コミュニティセンターに、所長その他必要な職員を置く。

(休所日)

第4条 コミュニティセンタ-の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が管理上必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日、祝祭日

(2) 1月1日から5日まで及び12月30日から31日までの日

(利用時間)

第5条 コミュニティセンターの利用できる時間は、午前9時より午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当する場合は、これをしてはならない。

(1) コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他コミュニティセンターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(遵守事項及び町長の指示)

第7条 町長は、コミュニティセンターの利用者の遵守事項を定め、及びコミュニティセンターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(原状回復)

第8条 利用権利者は、その利用を終つたときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 コミュニティセンターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際してコミュニティセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はコミュニティセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 コミュニティセンターの使用料は無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、有料とすることができる。

(備品の貸出)

第11条 コミュニティセンターに備えつけた、図書、その他の備品の貸出しはしない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町高齢者コミュニティセンター条例

昭和58年12月22日 条例第28号

(昭和58年12月22日施行)