○豊浦町温泉条例
平成5年9月30日
条例第18号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉を増進させ、産業経済の振興を図るため、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、豊浦町の管理に属する温泉の維持管理並びに利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「温泉」とは、温泉法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 「温泉源」とは、温泉法第2条第2項に規定するものをいう。
(3) 「源泉」とは、温泉の湧出する箇所をいう。
(源泉の管理)
第3条 豊浦町の管理に属する源泉は次のとおりとする。
源泉名 | 所在地 |
豊浦1号井 | 豊浦町字礼文華452番地2 |
豊浦2号井 | 豊浦町字浜町17番地20 |
豊浦3号井 | 豊浦町字浜町109番地 |
豊浦4号井 | 豊浦町字浜町17番地17 |
2 源泉の管理責任者を定め、管理責任者は源泉の良好な維持管理により温泉の円滑な供給に努めなければならない。
(平29条例7・一部改正)
第2章 温泉の利用
(温泉の供給)
第4条 温泉の供給は、町が行う。
(温泉供給対象施設)
第5条 温泉供給の対象は、公共の福祉増進若しくは産業経済の振興を目的とした施設とする。
(温泉利用の許可)
第6条 町営による温泉利用の場合を除いて、温泉の供給を受けようとする者(以下「温泉受給者」という。)は、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 施設利用の平面図及び仕様書
(2) 利用施設を設置する土地の登記簿謄本又は使用できる旨を証する書面
(3) 法人の場合はその定款の謄本
(4) その他必要と認められる書類
(温泉供給の制限)
第7条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の工事、避けることのできない事故の発生、その他やむを得ない事情が生じた場合は、町長はその供給量を制限し若しくは供給を一時停止することができる。
2 前項の規定による温泉供給の制限により温泉受給者に損害が生じても町はその責を負わない。
(温泉受給者の届出)
第8条 温泉受給者は、次の各号の一に該当するときは事前に町長に届出て、その承認を得なければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき
(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき
(3) 受給装置を変更増設若しくは撤去しようとするとき
(4) 温泉の受給を中止又は廃止しようとするとき
(5) 受給場所を変更しようとするとき
(6) 相続により名儀を変更しようとするとき
(7) 法人又は代表者の名儀を変更しようとするとき
(温泉利用の調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、担当職員に温泉受給者の施設に立入らせ温泉供給量、温度、成分及び利用状況等を調査させることができる。
2 温泉受給者は、前項の調査に誠意をもって協力しなければならない。
第3章 温泉の使用料等
(温泉使用料)
第10条 温泉の使用料は、別表料金表による。
(使用料の徴収)
第11条 温泉の使用料は、毎月納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これによらないことができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、温泉の温度の低下その他特別の事情があると認めたときは、温泉の使用料を減免することができる。
2 天災地変又は避けることのできない事故その他の事由により温泉を利用できない場合で、町長が適当と認めたときは温泉の使用料を減免することができる。
第4章 雑則
(違背時の措置)
第13条 町長は、温泉受給者が次の各号の一に該当する行為をした場合には、温泉の供給を停止し若しくは供給許可を取り消すことができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき
(2) 温泉を目的以外に利用し若しくは他人に販売分与したとき
(3) 係員の職務執行を拒み又は妨害したとき
(4) 温泉使用料を著しく滞納し、指定期限内に納付しないとき
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
豊浦町温泉使用料金表
使用料金(1ケ月1ケ所当り) | |||
基本湯量 | 基本料金 | 1立方米当り使用料金 | 備考 |
毎分50リットル未満 | 円 7,000 | 円 45 |
|
毎分50リットル以上 | 円 14,000 |