○豊浦町清掃施設設置条例

昭和45年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 本町は、汚物を衛生的に処理するため清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊浦町じん芥焼却場

豊浦町字豊泉59番地の2

豊浦町じん芥埋立場

豊浦町字豊泉59番地の2

豊浦町一般廃棄物最終処分場

豊浦町字大岸644番地の2

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年11月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町清掃施設設置条例

昭和45年3月12日 条例第4号

(平成2年11月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第4号
平成2年11月8日 条例第17号