○豊浦町清掃施設設置条例
昭和45年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 本町は、汚物を衛生的に処理するため清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
豊浦町じん芥焼却場
豊浦町字豊泉59番地の2
豊浦町じん芥埋立場
豊浦町一般廃棄物最終処分場
豊浦町字大岸644番地の2
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月8日条例第17号)
昭和45年3月12日 条例第4号
(平成2年11月8日施行)