○豊浦町国民健康保険条例
昭和34年2月2日
条例第8号
注 平成21年6月から改正経過を注記した。
第1章 豊浦町が行う国民健康保険の事務
(平30条例15・改称)
第1条 豊浦町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例15・一部改正)
第2章 豊浦町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例15・改称)
第2条 豊浦町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は、保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平30条例15・一部改正)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第3章の2 保険給付
第5条の2 削除
第5条の3 被保険者が出産したときは当該被保険者に対し出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1.2万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第5条の4第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平23条例4・平26条例21・令3条例14・令5条例12・一部改正)
第5条の4 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平30条例15・一部改正)
第5条の5 削除
第5条の6 削除
第4章 保健事業
第6条 豊浦町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第8条 被保険者でない者に、第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第5章 国民健康保険税
第9条 豊浦町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 雑則
第10条 削除
第7章 罰則
第11条 豊浦町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第12条 豊浦町は、世帯主又は、世帯主であつた者が正当の理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は、同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは、虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 豊浦町は、偽りその他不正の行為により、保険税一部負担金及び、この条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(平21条例14・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務につくことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例15・追加)
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例15・追加)
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
(令2条例15・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例15・追加)
(令2条例15・追加)
7 前項の規定により当町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例15・追加)
附則(昭和37年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和42年7月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月21日条例第19号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和58年4月25日条例第16号)
この条例は、昭和58年5月10日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(昭和61年4月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月I日から適用する。
附則(平成4年4月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月22日条例第13号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月9日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月26日条例第29号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険税条例第5条の3の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第26号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る豊浦町国民健康保険条例第5条の3の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年6月26日条例第14号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の3の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る豊浦町国民健康保険条例第5条の3の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年12月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る豊浦町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る豊浦町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。