○豊浦町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

平成10年9月1日

要綱第1号

注 平成26年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき豊浦町国民健康保険の被保険者として資格を取得した者が、資格取得した日以降において、居住場所及び連絡場所等が不明になった被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)について、職権による資格の抹消の措置を講ずるための適正な事務処理を図るために、豊浦町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱(以下「要綱」という。)を定めるものとする。

(措置の対象者)

第2条 この要綱により措置を講ずる対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 当該年度において送達した文書等が宛所不明等の理由で返戻された世帯に属する者

(2) 国民健康保険被保険者証の更新について、過去2年間連続して行なっていない世帯に属する者

(3) 当該年度の国民健康保険税の徴収業務において、個別臨戸徴収を行なった結果、訪問先が不明であり、なおかつ国民健康保険税の納付が1回もない世帯に属する者

(4) 前年度の居所不明被保険者の対象となった者で、翌年度継続調査とした者

2 対象者は、毎年9月末日現在の実態により把握し、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式1)に登載して措置を行なう。ただし、前項第3号による徴収業務の場合については、原因が発生した都度行なうことができる。

(対象者の調査)

第3条 前条の規定により、居所不明被保険者の措置を講すべき対象とした世帯については、居所不明被保険者調査台帳(様式2)を整理し、居所不明の現況の実態調査を開始する。

2 実態調査は、被保険者台帳等の調査、各種公簿等の調査及び現地調査の方法により、実施するものとする。

(不現住被保険者の確定)

第4条 居所不明の現況の実態調査の結果、居住していない事実が判断できる者については、不現住被保険者として認定する。

2 不現住被保険者の認定は、認定会議を経て決定するものとし、会議は、町民課長及び町民課長補佐、町民係長並びに納税係長をもって構成する。

3 被保険者を不現住とする日は、次によるものとする。

(1) 転出の事実が確認できる者

引越しの証明等により、転出先が確認できた場合はその日。その日が確定できない場合は、電気、水道等の使用状況等によりその日を推定する。

(2) 居住していない事実のみの者

居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査、又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

(平26訓令18・一部改正)

(住民基本台帳の抹消依頼)

第5条 不現住被保険者として確定したときは、居所不明被保険者調査結果表(様式3)により決裁を経た後、町民課町民係に対して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権による住民基本台帳の抹消を依頼する。

(平26訓令18・一部改正)

(資格喪失処理)

第6条 町民課町民係において不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、豊浦町国民健康保険の被保険者としての資格の喪失処理を行なう。

2 資格喪失年月日は、住民基本台帳が削除された日とする。

(平26訓令18・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

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(令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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豊浦町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

平成10年9月1日 要綱第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成10年9月1日 要綱第1号
平成19年4月1日 要綱第3号
平成26年6月19日 訓令第18号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 訓令第13号